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初歩的な質問なのですが、国会の活動である常会には衆議院と参議院はそれぞれ両党が同じ場に出席するものなのですか?

衆議院の優越のところで、衆議院と参議院の意見が違ったときに、両院協議会を経て衆議院の優越で議決されるということは、それぞれ衆議院と参議院は別々に会議をして審議の結果だけをお互いに提出するということだと思っていたので、衆議院と参議院は一緒の場で会議はしないのかなと思いまして質問しました。

政治のことがさっぱりで言ってることが変かも知れませんがどなたか助言していただけたら嬉しいです。

A 回答 (4件)

まず、言葉の中に混乱を期待しているようですので、その部分から。



まず「常会」というのは、「通常国会」というものを指します。
「通常国会」というのは、毎年1月から開かれる国会のことで、会期150日、会期延長が可、ということで、大体6月~7月くらいまで、開かれる国会の開会期間を指します。
同様に開かれる国会の種類として「特別国会」と「臨時国会」があります。
特別国会というのは、衆議院総選挙後に開かれる国会で、新たな総理大臣を決定するのが役割となります。
一方、臨時国会は、必要に応じて開かれる国会です。ただ、「臨時」と名は付いていますが、毎年、秋~冬に開催されるのが恒例となっています。

で、衆議院と参議院というのは、それぞれ選挙方法や、身分のあり方が異なります。
衆議院議員と参議院議員は兼職できないので、民主党所属議員と言っても、その中に、民主党所属の衆議院議員、民主党所属の参議院議員というように分けることが出来るのです。
そして、衆議院議員、参議院議員は、それぞれバラバラに法案の審議や議決を行います。
そして、もそ、衆議院と参議院で、議決の結果が割れた場合は、衆議院の優越、というものが認められる、というわけです。

両院同時活動の原則というのは、国会を開いているときは、衆議院も参議院も、どちらも活動状態になければならない、というものです。
つまり、衆議院だけ開かれていて参議院は開かれていない、というような状態はダメ、ということです。
これは、通常国会、特別国会、臨時国会すべてで共通しています。
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起こりうる事例としては、


たとえば、去年の衆議院解散時、自動的に国会も閉会
参議院も活動停止になったことですね
同時開催が原則なので衆議院議員がいないときは原則何もできない
ということです

ただ、どうしても何か決めなければならないときは
参議院の緊急集会は決まっています
国会議員は、一番少なくなっているときでも
(衆参ダブル選挙期間中)
参議院の定数の半分はいるのでそこで決議をします
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両院協議会に関して、下記のアドレスを紹介します。


http://www.cc.kyoto-
su.ac.jp/~kazyoshi/constitution/kaisetsu/ryogiin.html

法律案の議決(59条)、予算の議決(60条)、条約締結の議決(61条)、内閣総理大臣の指名(67条)について、両院で異なった議決が行われたときに、意見を調整する臨時の機関。各議院から、各々10名の委員を選挙して、組織することになっている(国会法89条)。

両院協議会では、両院の意見を調整し、その妥協点を探り、出席委員の3分の2以上の多数決で成案を作定する。この成案が、両議院に戻って審議され、採択されれば、国会の議決となる。

しかし、成案が成立しない場合、あるいは成立した成案がどちらかの議院で拒否された場合、憲法の各規定により、衆議院の優越が認められる。
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この回答へのお礼

わかりやすかったです!ありがとうございました!!

お礼日時:2009/12/23 23:14

両院は別々に議場を持っていて国会議事堂の正面に向かって右側が衆議院、左が参議院の議場です。



衆議院の優越とは、衆議院で議決したものが参議院で否決されても、衆議院で2/3以上の賛成で成立するということです。
首相、予算などがそれです。

衆参の議事運営について日程などを調整する場はありますが、任期などの身分の違いから合同で議論することはありません。

年が明けると常会=通常国会が開かれるのでよく見ててください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

それと基本は合同で議論することがないということですが、2院の活動上の関係に両院同時活動の原則があるようですが、同時というのは合同に議論するとは違うことなのでしょうか?

お礼日時:2009/12/23 23:18

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