プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例(1)
女性と口喧嘩になって殴られた場合(ビンタ、バック、コップの水を掛けられるなど)

例(2)
男性に胸倉を掴まれたり、殴られたりした場合

(2)の場合は胸倉なら暴行罪で、殴られたら傷害罪ですよね?
(1)の場合はどうなんでしょうか?

その場で110番通報して警察を呼んだ場合、(1)と(2)は捕まえることができるのでしょうか?目撃者がいる場合といない場合も含めてお願いします。

A 回答 (5件)

例1


暴行罪にしようと思えばできます。

それと、殴り返すよりかは警察を呼んだほうがまし、
ただし、よほどの大けがを負っていなければ、
民事不介入なので、痴話喧嘩扱いでおわり。


例2
見ず知らずの人なら、すぐに警察を呼びましょう。

証拠隠滅の恐れがない限り、緊急逮捕はしません。
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結局何がしたいの?ただ…捕まえたいだけ?それとも、男のプライドとして殴った方が良いか殴らないで我慢したほうがいいかって事を聞きたいの?一応回答するけど…(1)の場合は断然、殴らないだね。

女に手上げるなんて無理、我慢が基本っしょ。俺なんて寝転がってる時にカミさん(元レデ〇〇ス)と口論になり力の如く蹴られてあばら骨折した事あっし…でも我慢した…殴り合いなったら男は負けねーもん絶対…だから気持ちを大きくもつ(2)の場合は相手の数関係なく絶対やり返す。我慢はできない。多勢に無勢でボロボロになったとしても…喧嘩は勝ち負けじゃなく己のプライドの問題だから。負けてもいいんだよ、己を通せば………………捕まえるかどうかって事は(1)はなにか外傷が残ってれば被害届けだして捕まえられると思う…でも多分事情聴取くらいで終わりだよ。夫婦間での継続的なDVとかじゃない訳だから…(2)は相手が顔見知りだったらまず捕まえられると思う。ただ相手が通り魔的な奴らで顔も知らない奴らだったら難しいよ。目撃者の有無に関わらず。ただし、そいつらに別件で捕まった過去があれば写真と指紋は警察署に保管してあるから、被害者の証言とその資料から割り出す事はできる…従って捕まえる事はできる………………どちらにせよそういう事は自分で考えるのが基本だよ。
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「した方がいいんでしょうか?」という話なら・・・現実的に考えて、顔見知りにたった一度水をかけられたり殴られたりしたくらいで110番するというのは非常識だと思います。

感情だけに任せて警察沙汰にするというのはあまり大人の対処ではないと思います。

警察沙汰にする(法的手段に出る)のは、何度も危害が繰り返され、逃げ道が無くなった・・というような最悪のケースが相応でしょう。
あるいは、「今後も関係を築いていく相手なら、その場でやり返して終わらせる。もう見限るつもりなら、貸しを作ったまま警察に突き出す。」というのも1つの判断基準かと。

なんでもかんでも警察や法律や他人任せにするのではなく、「話し合いや自らの力で解決出来る限りは、それで解決」というのが大人のやり方であり基本だと思います。
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大したケガをしない限り警察を呼んでも何もしませんし、しようともしません。


私の場合、友人と話しながら歩いていると向こうから歩いてきた若者に突然腹を殴られて少しの間息も出来ないほどになりました。
続いて友人を追いかけて行きましたが友人は電話して警察を呼びました。
気づいた若者は慌てて通りがかった女性が乗ったバイクを奪って女性を後ろに乗せて逃げました。

警察が来て事情を聞きましたが私が喧嘩をしたのではないかと疑われましたし、突然殴ってきたと言って説明しましたが警察は大したケガをした訳でもないが被害届けを出すつもりがあるかどうか聞かれました。
面倒だから出さないと答えましたが、警察はこのように重症や死亡になるような重大犯罪で無い限り捜査するつもりが無いことを思い知らされました。
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どちらかと言えばケースバイケースでしょうね。

一応、現行犯であれば刑事訴訟法212条1項にもあるように何人であっても令状なしで逮捕できます。
もちろん、捕まえ次第110番通報をして警察の方に犯人の身柄を引き渡すことになっていますが、1の事例は恐らくは器物破損ぐらいは問えるかもしれませんが、これは警察沙汰というよりも民事訴訟レベルの話になるかも。一応、警察には民事不介入という方針もありますし・・・。
2の事例は恐らく暴行罪や傷害罪での現行犯逮捕ということは可能でしょう。目撃者が居ようが居まいが、現に被害者が居る訳ですし、被害者=目撃者と考えてしまえば、恐らくは警察も撮り合ってくれるでしょう。

どちらにせよ、殴り返すよりも正当防衛の範囲で犯人を現行犯で捕まえ、警察に身柄を引き渡した方が得策かもしれませんね。
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