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質問させていただきます。
夫の会社で社会保険の扶養に入っております。(2009年1月より)年間130万(月108000円)の収入でアルバイトで働いているのですが、過去2ヶ月ほど、アルバイト先からもっとシフトに入るよう言われ、扶養範囲でとお願いしていたのですが承諾してもらえませんでした。
月額が越えてしまうのでというと、それを超えないような偽物の給与明細を出すと言われて仕方なくそうしてもらいました。偽物の明細をだしてもらっても、本物のほうは10万を越えているのでそこには所得税がかかり、給与明細にも記載されています。
確定申告は夫の会社から自分でするようにと言われていますので来年するのですが、その際うその給与明細のほうで申告をするとやはりばれてしまうのでしょうか?
また、そういううその申告でも、もらいすぎた分に所得税がかかっていなければばれないのでしょうか?
どちらにせよ様々な事が面倒ですし、夫の会社にも迷惑をかけたくないので今後は一切そういったことはやめようと思っています・・・

扶養に入る際、夫の会社の組合から給与明細を何か月分か提出するように求められ、それは2か月分うその明細で提出しています。
(総合的には年間130万には収まっているので大丈夫かとは思うのですが、でもやはりそういうことは後々面倒でやったことを後悔しております。)

いろいろ調べても自分の場合がわからずどなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

まず、「税金上、配偶者控除の対象になるか、配偶者特別控除の対象になるか、どちらにもならないか」と、「家族の社会保険上の扶養になるか(家族の勤務先の健保組合健保に、扶養家族として加入するとか、既婚なら国民年金の種別が第三号になるか、など)」と、「家族の勤務先から、家族手当の支給対象になるか」は、全く別々のことです。



特に、社会保険上の扶養になれるかどうかは、基準はあるものの(向こう一年間の収入見込みが130万円以下)、最終判断は会社ごとに違います。家族手当にいたっては、法的な規制自体がありませんので、強いて言えば「就業規則どおりに支給する・しないを判断しないのは、駄目」くらいです。

それから、確定申告は、給与明細では出来ません。あくまでも源泉徴収票で申告します。
質問者さんの書かれている「偽物の給与明細書」には、本来の支給額に対する所得税額が書かれているとのことで、源泉徴収票もにも、本来の支給額や源泉徴収額が書かれると予想されます。
ですから、源泉徴収票で確定申告して問題ありません。

で、ここが質問者さんが一番ご心配かと思うのですが、「本来の金額の源泉徴収票で確定申告して、ご主人の会社には本来の『収入額』がバレないか(所得税額は関係ないにしても)」ですよね。
バレません。社員の家族の確定申告の内容など、税務署に聞いても教えてもらえませんから。会社で管理していないからこそ、ご主人の会社で「社員の家族の税金の精算をする」こともなく、自分で確定申告をするよう言うしかないわけだし。

社会保険上の扶養については、とにかく「収入額」で判断します。税金上は非課税で、もらっても所得税の負担がかからない、交通費だとか失業給付なんかも、計算に入れます。#税金関係と違い、社会保険の扶養は、「絶対にこうしなければいけない」というのがないため、会社ごとに微妙に判断が違うのが面倒なんですが、厳しくチェックする所だと、給与明細を提出させて、「向こう一年間の収入見込みが130万円を超えていないかどうか」確認するところもあります。
超えてしまうと、本当に一時的に扶養から外すこともあれば、一時的なことだと判断できれば(扶養から外れたり、また入ったり、と手続きの量が増えるので)何もしない場合もあります。
提出済の時期に関する社会保険上の扶養については、もう今からどうにかするのも大変なので、ご主人の会社の方は、そのままにしましょう。質問者さん自身の確定申告についても、あくまでも源泉徴収票が関係しますので(しかも、正しい数字で発行されていると予想されるので)、確定申告には使えない給与明細書は(たとえ正しい数字で書いてあっても)気にするのはやめましょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
このような仕組みが分りとても勉強になりました。皆さんのご回答に感謝致します。有難うございました。

お礼日時:2010/01/05 15:03

>偽物の明細を出された月の、本当の給与明細に所得税がかかっていないのならば、それはばれないということになるということですよね?



所得税は関係ありません、健保は質問者の方の所得税には関知しませんから。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
所得税は関係ないんですか・・・では収入そのものの金額だけが問題となるということでしょうか。

実はその偽の明細を出された月は、一度扶養を抜けている月でして、その場合はもしかして問題にならないのでしょうか?
色々と無知の為何度もすみません。

お礼日時:2009/12/31 21:00

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html

ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。

>確定申告は夫の会社から自分でするようにと言われていますので来年するのですが、その際うその給与明細のほうで申告をするとやはりばれてしまうのでしょうか?

確定申告は給与明細でするわけではありません源泉徴収票です、ですから

>偽物の明細をだしてもらっても、本物のほうは10万を越えているのでそこには所得税がかかり、給与明細にも記載されています。

本物の給与明細にそう記載されているとすれば源泉徴収票にもそのように記載されるはずです。
そしてその源泉徴収票で確定申告をします、恐らくアルバイト先は質問者の方の夫の健保に対して虚偽の給与明細を渡して、源泉徴収票には正しい数字を書くということでしょう。

つまりそのようなうその数字で確定申告をするなどということはありえないと言うことです。

>扶養に入る際、夫の会社の組合から給与明細を何か月分か提出するように求められ、それは2か月分うその明細で提出しています。

>扶養に入る際、夫の会社の組合から給与明細を何か月分か提出するように求められ、それは2か月分うその明細で提出しています。

検認事態も健保によって異なります、緩やかなところ厳しいところいろいろありますですからバレるバレないは時の運です。
ただバレたときのリスクは全て質問者の方とその夫が背負うことになるのです、バレても質問者の方のアルバイト先は痛くも痒くもありません。
つまりアルバイト先の都合なのにバレたときに、アルバイト先には何のデメリットもないが質問者の方とその夫には大きなデメリットがあるということです。
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この回答へのお礼

そうですよね・・・アルバイト先には何もデメリットがないという言葉にはっとしました。今後そのようなことがあってもしっかりお断りしていこうと思います。結局は自分自身が悪いということになりますがアルバイト先の会社も会社だなあ・・・と思いました。

偽物の明細を出された月の、本当の給与明細に所得税がかかっていないのならば、それはばれないということになるということですよね?
お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/12/31 18:15

小細工をしてびくびくしながら暮らすよりもたくさん稼いだ方が暮らしはよくなるとは思いませんか?


どうして配偶者控除や扶養にこだわるのですか
うんと稼いでお金持ちになってください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうできたらしたいとは思いますがいろいろな兼ね合いでそうはできないのでベストな働き方をしているだけなのです。
何も気にせず働けたらいいとは思いますが。なかなか難しいですね。

お礼日時:2009/12/31 18:19

>その際うその給与明細のほうで申告をするとやはりばれてしまうのでしょうか…



国税庁は、一国の総理が脱税を犯してもきわめて穏当ですが、100万、200万の世界にいる庶民には手厳しいですよ。
その会社は給与支払い報告書を税務署等に提出していますから、うその申告をしたらたちまち御用です。

とはいえ、給与である限り、源泉徴収と称して所得税を前払いさせられています。
130万内外なら前払い分のほうが多すぎることが一般的で、多く前払いしすぎた分が還ってこなくても良いなら、確定申告はしなくてもけっこうです。
払い過ぎかどうか、自分で判断できなかったら、やはり申告が必要と言わざるを得ません。

そもそも確定申告とは、所得税を新たに納める人、および返してもらう人がするものです (特殊事例を除く)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>どちらにせよ様々な事が面倒ですし、夫の会社にも迷惑をかけたくないので今後は一切そういったことはやめようと…

あなた自身の税法面はクリアできたとしても、例えば 128万と 135万とでは、夫の「配偶者特別控除」の額が異なってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
夫自身が会社に届け出て 1月中に「再年末調整」をしてもらうか、夫も 3/15 までに確定申告をする必要があります。
「再年末調整」をしてもらうなら、とうぜん会社にも知られることとなり、社保の面も問題視されることになります。

社保の件も含めて、夫の会社へ正直に報告して指示を仰ぐことをおすすめします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

皆様のご回答をいただいて大変有り難く思います。他の方の回答にもあったようにびくびく小細工してまでやることではないのだなと心底思いました。
偽物の明細を出された時の、本物の明細のほうに所得税がかかっていなければそれは源泉徴収に記載されませんよね?もう遅いですが・・・
その場合は偽物のほうで確定申告してもばれないということになるのでしょうか?
いずれにせよ正しい申告が大事ということがよくわかりました。

お礼日時:2009/12/31 18:26

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