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遭難者が一人でも生きて行くために残った遭難者がその一人のために犠牲になった場合、その一人が救助後の会見で亡くなった遭難者を犠牲にしたと告白したら、殺人になるのですか?

A 回答 (3件)

いわゆる「カルネデアスの舟板」ですかね。



船が遭難しA、Bが海に投げ出され、そこに板が流れてきた。
しかし、2人でつかめば板が沈み、どちらも溺れてしまう。
AはBを突き飛ばして溺れさせ、自分だけ助かった。
はたしてAは殺人罪となるか?

なりません。
日本では「緊急避難」という法律で認められています。
差し迫った危機を逃れるため、それ以外の手段がないなら他人の所有物を破損したりしても責任はないというものです。
「正当防衛」もこれの一種ですね。

ただし、B遺族からの賠償請求を妨げることはしていませんので、民事責任を問うことはできます。
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犠牲にした。

。という中身が問題でしょう。

先日の富士遭難のように、
しかたなく放置したとなれば
なんの罪にも問われることはないでしょうし。

山岳遭難などの場合であれば、
それぞれが自己責任の下で行動しているので、
たいがいは問題になることはありませんが、

腹が減ったから頭をかち割って食った。
となれば殺人でしょう。

この手の話は、アンデス山中飛行機墜落事件とか
小説ひかりごけなどにその類例がみられます。
死んだ仲間を食った場合は、殺人にはあたらず、
死体損壊が罪に問われるかという程度ですが、
極限状態であれば問われにくいとは言えると思います。
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多くの場合は書類送検されますが、起訴猶予で罪には問われません。


遺族が提訴するのは民事ですので別の裁判。
現場検証が難しいので立件できないのです。
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