重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

昨年4月から社会福祉士及び介護福祉士法の一部が改正されました。私は、4年制専門学校(4年制大学に準じており、大学院入学資格も付与されます)で社会福祉士受験に必要な指定科目履修をしています。旧法第7条1号1項(大学で指定科目を修めた者及び準じる者)に該当します。平成19年に入学しましたので平成23年3月に卒業しますが、履修している指定科目は当然旧科目です。このままで受験資格は得られる(受験できる)のでしょうか。また、受験できるとしても期限付きなど、将来、新指定科目を履修し直さなくてはいけなくなるのでしょうか。改正法や施行規則を読みましたが、経過措置(附則3条)に該当するようですが、恥ずかしながらよく理解できません。ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

「財団法人 社会福祉振興・試験センター」の「試験」のコーナーで「受験資格」から「4年制専修学校卒業(修業年限4年以上の専門課程)」に必要な「指定科目」をみると、



『(注意)
1.  指定科目は、平成21年4月1日入学者から、上記のとおり改正されています。
 在学者及び既卒者は、改正前の指定科目により受験資格となります。』

とありますので、既に履修された旧科目で受験資格は得られます。

財団法人 社会福祉振興・試験センター
http://www.sssc.or.jp/index_2.html

社会福祉士 -国家試験受験資格-
http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s02.html

社会福祉士 -国家試験受験資格- 指定科目
http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s02-02.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!