プロが教えるわが家の防犯対策術!

カフェを自分でオープンしようと考えてます。

その際、店に飾る絵や写真への著作権や肖像権はどうなっているのでしょうか?
ピカソやモネ、マティスなど、もう亡くなった作家達の絵などはよく飾ってあるのを眼にしますが、
存命中の作家の作品を飾る場合、何かしらの手続きが必要なのでしょうか?
また絵画と写真作品で著作権としての扱いに違いがあるのでしょうか?

何かしらわかる事があればと思い質問致しました。
よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (2件)

美術の著作物(絵画等)及び写真の著作物の原作品を公に展示する場合は、著作権法により著作権者(展示権)に許諾を得る必要がありますが、著作権の制限規定に次のような条文があります。



第45条1項
美術の著作物もしくは写真の著作物の原作品の所有者またはその同意を得たものは、著作物をその原作品により公に展示することができる。
同条2項
この規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に解放されている屋外の場所または建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない

また、展示権が問題となるのは原作品についてのみであり、複製品については問題となりません。

というわけで、自己所有あるいは、所有者に同意を得ているのであれば、お店に飾る場合は著作権者に許諾を得なくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

なるほど。つまり屋内であれば絵画や写真を飾ってもいい訳ですね。
助かりました。ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/01/14 21:33

紛争事ではない相談なので、弁護士か、行政書士さんに相談すると良いですよ。

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