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別居中に不倫が発覚し、両者の話し合いで再度夫婦生活をやり直す事になりました。
3年間は慰謝料請求ができると思いますが、夫婦生活をスタートをさせ、3年以内に不倫をした事でやはり結婚生活を続けられない。と思い離婚した場合離婚相手から慰謝料を請求できるのですか?
それとも、不倫が発覚後夫婦生活を始めたら不倫による慰謝料請求はできないのですか?

A 回答 (3件)

#1の回答者です。



再々登場いたします。

私が思い違いの「とんまな回答」を訂正している間に、お礼をいただき、慰謝料の「額」について、追加のご質問がありました。

実は、このことについても、ケース・バイ・ケースで、一般論として「○○%の減額要素となります」とはいえない問題です。

婚姻生活の具体的な事情を踏まえて、(最終的には裁判官が)個別に判断する-そういうことになると思います。
(自動車の交通事故のケースなどは、事例がたくさん集積しているので、弁護士会や保険会社がある程度の判断基準を持っていて、「被害者にも安全不確認の過失がある場合は○○%の減額」などと定型化されているのと異なります。)

お答になっていないお答で、ほんとうに恐縮です。

この回答への補足

ありがとうございます。自分に夫とやっていく自信がそこまでなく、不倫、同棲生活をしていた。と言う事実が頭にずっと残っており…。
小さい子供もいる為、もう一度信じてスタートを切ろうかと。その中で本人が変わらなければ離婚をしたい。と考えています。今後、どうなっても許す事のできない事実は事実として残ってしまいますが…。
私の中では今後一緒に生活をして離婚となれば、今回の不倫が原因なのでその為の知識?が欲しかったので。
ありがとうございました。

補足日時:2010/01/28 13:57
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#1の回答者です。



ごめんなさい。質問の趣旨を、少し取り違えていたかもしれません。
ご質問の趣旨は、要するに、結局うまくいかなくて(慰謝料請求権の消滅時効期間である3年以内に)離婚する結果になった場合でも、不倫発覚後に婚姻関係を継続している以上は、もはや慰謝料の請求はできないか-そういうことだったでしょうか。

そうであれば、前回の私の回答は、少々(とても?)ピンボケでした。

ご質問の趣旨が上記のとおりであるとすれば、お答は、ケース・バイ・ケースとしか言えないように思います。
要するに、不倫発覚後も婚姻関係を継続したことが、慰謝料請求権を放棄する趣旨であったかどうか、そのことにかかってくると思います。
相手方配偶者の不倫はいやだったが、経済的な事情などもあり、我慢して婚姻関係を続けた。だから、決して不倫自体を許したわけではない-そういうこともあり得ると思いますので。

一般的にいえば、前者の場合は、改めての慰謝料請求というのは無理でしょうし、後者の場合であれば、なお請求可能ということになると思います。

なお、後者の場合、理屈からいえば、常に婚姻解消後6か月以内は慰謝料の請求が可能ということになりますが(前回の私の回答参照)、不倫発覚の後10年・20年と婚姻生活を送ってからでは、権利の濫用に当たるとされることもあると思います。
では「3年以内ならOKか」「何年までならOKか」という疑問もあると思いますが、そのへんも、婚姻関係の具体的な事情に基づいて、ケース・バイ・ケースで判断する以外にないように思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/28 14:08

離婚するなど、婚姻が解消した時から6か月以内に請求すれば、大丈夫ようですよ。

[民法159条]

夫婦関係の継続中は、実際問題として権利を行使する(慰謝料を請求する)ことが困難であることから、そのような関係が解消されるまで-解消されて、訴訟の準備ができるまで-は、時効の完成が猶予される(時効が停止する)取扱いです。

この回答への補足

ありがとうございます。
夫婦生活を再スタートして、その後離婚したら、不倫による慰謝料請求はできるって事で良いんですよね?

慰謝料の額はやはり、かなり減るんでしょうか?

補足日時:2010/01/28 12:10
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