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会社で厚生年金を加入していた者が、64歳7ヶ月で退職し、失業給付をもらった場合、65歳からの年金には「支給停止」はありますか?

A 回答 (5件)

 簡単に言えば、雇用保険の失業給付をもらえるのは65歳までなので、


それまでは、年金か失業保険のどちらか片方しかもらえません。
したがって、支給金額が多いほうを選べばよいわけです。
もらわなかったほうについては、後からさかのぼって支給を受けることはできません。つまり、年金と失業保険を同じ期間について重複してもらうことはできません。
 65歳以降は雇用保険関係の給付と年金の支給調整はないので、退職して社会保険から脱退しているのであれば、一般的には年金は満額出るはずです。細かいところは社会保険事務所やハローワークで確認してみてください。
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 NO.4の回答で書き漏らしたので追記します。


 雇用保険の給付のうち、年金の支給停止や支給額調整の対象になるのは、失業給付と高年齢雇用継続給付金のみです。65歳以上の人は雇用保険に加入していても、これらについては両方とも受給することができません。そのため、65歳に到達した月以後は年金の支給停止や支給額の調整がないわけです。
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失業保険を貰ったら、年金は貰えません。

年金を貰ったら、失業保険は貰えません。

平成10年ころから、失業保険と年金はどちらか一方しか貰えないようになりました。それまでは、両方もらえたんですがね。

私の場合は10年前ですが、失業保険と年金との金額が同じくらいでしたので、失業保険の方が「所得税」がかかりませんので、失業保険を選びました。

しかし、今は失業保険を選ぶと、職探しの実績をハローワークに求められて、定期的にハローワークへの出頭を求められると聞いています。

失業保険の給付を選びますと、自動的に年金の支給停止の通知が来ます。
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失業給付と厚生年金は二重に(同時に)受けることはできないと思います。


仮に、失業給付の期間が一年だとして、ご質問者様のようなケースでは65歳になってから5カ月分は失業給付、それ以降は年金になる、というケースが考えられます。(私の親がそういうケースでした)

ただし、このケースが必ずしもご質問者様と同様になるかどうかは、ここでは分からないことを付け加えておきますので、詳細は職業安定所。社会保険事務所へお問い合わせを。
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失業保険支給中は、年金支給が止まります。


年齢に関係ありません。

失業保険の支給が止まると自動的に年金支給が開始されます。
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