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初めまして。

父が他界してしばらくして、年金の過払いがあったので
遺族である貴方が返済してください、という内容の通知が
届きました。総額、数十万円です。(母は既に他界)

18歳から別世帯ですし、私の貯蓄は父の介護やら
葬儀代でなくなりました。

現在体調を崩し仕事をしておりませんし、
夫はおりますが、ふたりでギリギリの生活で
支払う余裕等ありません。(遺産もありません)

分割があるとも記載がありますが、
分割でも無理です。

これを支払えずにいると、どうなるのでしょうか?
財産や給与差し押さえ等になるのでしょうか?
(財産らしいものはありませんが、、、)

夫には支払い義務はありませんよね?
それも心配です。。。

A 回答 (6件)

過払いということは 死亡後も年金を受給していた・・。

悪く言うと不正受給していたということですよね
父の口座に入ってるはずですから そこから支払うより仕方ありません。
計算上で多く支払ったということは ほとんど有り得ませんが そうでしたら相手の責任として争う余地はあります。
なお、もう一つ考えられるのは年金詐欺です 年金事務処の名をかたって振り込ませる手口も有りますから 年金事務所に確認しましょう。
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お父さんの預金通帳に入ったままになっていませんか?



年金事務所に死亡届は出されたのですか?


亡くなられてから入金になったお金がどこへ行ったかがポイントだと思います。

いずれにしても、年金事務所で相談されることです。
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遺産がないということですので、相続放棄の手続きを行えばよいと思います。

手続き可能な期間があったと思いますのでお早めに。それから、あなたの次に相続の権利がある方のところに請求が移るのではないかと思われますので、もしそうだとすれば、後で恨まれないように、順次相続放棄していただくようにする必要もあります。
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状況不明な点もあるため考えられることとして、書きます。


返すよういわれてるのは未支給年金ですか?
以下はそうであるとして回答します。

お父さんが亡くなった時に、年金の死亡届や
未支給年金の手続きはしたのでしょうか?

例えば、7月11日に亡くなった人がいるとします。
生前最後の年金は6月14日支給、これは4,5月分です。
通常、未支給もらえる遺族がいる場合、7月に亡くなってるので残り6、7月分が遺族にもらえます。
届け出されず、6、7月分が通常どおり亡くなった人の口座に入ってしまった場合、返還を求められます。

どうすればいいか・・
未支給年金の手続きをします、そのことにより6,7月分はあなたのもの(遺族)となり返還は必要ありません。

ただし、未支給もらえる遺族にあたるかどうかの問題があります。

未支給を返すか未支給年金の手続きをするかのどちらかをすることになります。

通常、子供で未支給年金の手続きをするとき、世帯が別なら、生計同一申立書がひつようとなります、
難しく考えることはいりません、
こちらの申し立てには一定の生計同一に関する項目記入し、第三者(知人でok)の証明をもらいます。その他必要なものは年金事務所にて確認ください。
通常子供であれば手続きは可能と思います。
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お父さんの遺産を引き継いだなら払う必要があります。


相続放棄してすべての遺産を引き継がなければいいのです。
貰うものだけはもらって、負債は嫌というわけにはいきませんよ。
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>夫には支払い義務はありませんよね?
有ります。
たとえ100円でも遺産を相続したなら「支払い義務」の様な負債も相続してます。
 
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