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勲章受賞者の 加算年金について教えてください。大学教授だった人が公務員加算の上にまた 研究費を使い放題使って 加算されるのですか?親族にもいくのですか?

A 回答 (1件)

ノーベル賞には年金は付かないので、ご質問は


 『慣例によりノーベル賞を受賞した日本人には文化勲章が与えられる。
  文化勲章受章者は、文化功労者年金法に基づく終身年金が支給される。
  この「文化功労者年金法に基づく終身年金」とは何ぞや!』
と言う事ですよね。

先ず、過去の回答をネットで検索すると、次の様なモノがヒットいたしました。
 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

次に法令『文化功労者年金法』と『文化功労者年金法施行令』で再確認すると
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
ご質問文に出てくる質問事項に対しては次のようになっていることが判ります。
・金額は350万円で終身
・制度の趣旨から一身専属[本人のみということです]

また厚生年金保険法に基づく給付に対して「文化功労者年金法に基づく終身年金」との間での支給額の調整は定められていない(厚生年金保険法施行令第3条の3 など)ので、厚生年金に加入している民間企業の研究者や一部の大学教授は、通常の年金我満額支給されると共に別途この年金も満額支給される。個別には確認しておりませんが、国家公務員共済・地方公務員共済・私学共済に於いても同様と考えます。
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