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男性が女風呂の脱衣所に侵入したという犯罪は、建造物侵入で立件されるというニュースを見ました。
なんで、建造物侵入になるのかわかりません。教えてください。

男が女湯に女が男湯に入るとどういう法律に違反するでしょうか。
公衆浴場の条例でしょうか。

気になり増したのでよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

建造物には、その所有者や、管理者が使用内容を規定したり、規制する権利を有しています。

その権利として、使用できる人間を規制しており、その規制に反したから、その所有者なりが「許諾されてない者が無断で侵入した」と言うことから、建造物侵入が成り立つのです。たとえば、会員制を謳うスナックで、そうでない人を断る権利もあるし、それでも居座るなら建造物侵入も成り立ちます。逆に言うと、所有者なりが訴えなければ、許諾として認められます。混浴温泉なんかはそう。男女混浴自体が違法なのは、江戸時代の銭湯(公序良俗)ぐらいのものです。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
勉強にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/27 13:53

刑法130条のことだと思います。



刑法130条の保護法益は「事実上の住居の平穏」と考える平穏説があります。

正当な理由がないのに、男性が女風呂の脱衣所に侵入すれば、
平穏が保たれなくなるので、、、、という理由です。

もしくは別の説だと、お風呂屋の主人がその脱衣所に入る権利を、
女性には当然許諾しているが、男性には、女風呂の脱衣所に入ることを許諾していないから、
です。
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この回答へのお礼

教えていただきどうもありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2010/01/27 14:00

(条件付)立ち入り禁止施設に侵入するから建造物侵入罪です。



女子トイレに男が潜んでいる、とか風呂屋で刺青さんを追い出す(時と
場合ですが)時も建造物侵入罪です。

下着盗んだり、盗撮したりすると、窃盗とか迷惑防止条例違反など他の
罪も加算されます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。勉強になります。

お礼日時:2010/01/27 13:58

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