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母から3,000万円を生前贈与してもらい、相続時精算課税制度を利用して3,000万円ー2,500万円(特別控除額)×一律20%=100万円を納税したとします。その後母が亡くなった場合、100万円はどのような手続きで還付されるのでしょうか?
母の全財産は現金で3,000万円のみで法定相続人は自分を含め2人(兄弟)とします。
他の兄弟の了解を得るなど、書類上の手続きをしないと納税したお金は返ってきませんか?

A 回答 (3件)

一律20%で支払いしておいて、相続するときに清算すると言う制度ですから、ほとんどの人は還付になるだろうと思うのは普通です。



しかし世の中には相続の税率が30とか40%になる人もいるのです。
資産の額によっては追加で税額を清算することもあるのですよと言うことです。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます
”母の全財産は現金で3,000万円のみ”です。
亡くなった後還付手続きをするには、他の法定相続人の書類も必要なのかが知りたいです。

補足日時:2010/01/26 11:47
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相続税の申告として相続財産に含めて申告します。


ここで3年以内の贈与まではさかのぼって相続とされるので、計算上は還付される仕組みだとなりますが、税率によりますので逆に高くなることも可能性はあります。

この回答への補足

>税率によりますので逆に高くなることも可能性はあります。

すみません!この意味がよく分かりませんでした。
お手数ですが教えてください。
相続時精算課税制度は一律20%だと思っていました。

補足日時:2010/01/24 19:19
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既に払った贈与税は相続時に精算されます。


質問の場合だと贈与税は還付されます。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …

この回答への補足

質問者です。説明不足ですみません!
還付されるのは分かっているのですが、
単独で還付手続きができるかどうか・・・ということなのです。
他の兄弟の書類とか揃えないと駄目なのでしょうか?

補足日時:2010/01/23 20:53
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