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契約社員として働いています。
契約満了時(1年未満)に更新可能な状況のとき
自主退社した場合、失業給付金受給資格はありますか?
雇用保険加入期間は12ヶ月未満です。

A 回答 (1件)

基本手当の受給資格は、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上です。



特例では離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上であればいいです。
特例とは特定受給資格者等の場合です。特定受給資格者の条件はいろいろありますので、検索してみてください。

質問者さんの場合、特定受給資格者でないのならば原則に従うことになります。
雇用保険加入期間は12ヶ月未満ということですが、前職ではどうだったのでしょうか?

離職の日以前2年間(1年間)に被保険者期間が通算して(合計して)12カ月以上(6か月以上)あればいいので、前職の離職のときに受給資格の決定を受けていなければ、前職の分も通算できます。

これらの条件を満たさなければ、基本手当の受給資格は残念ながらありません。

この回答への補足

説明不足だったので補足します。解雇された場合だと6ヶ月以上雇用保険加入期間があれば失業保険給付金が給付されますよね。契約満了時に更新可能なのに自身の希望で退社する場合の退社理由は「自己都合」となるのでしょうか。そうすると私の場合雇用保険加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満になります。

補足日時:2010/01/31 16:09
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
回答してくださった内容は理解した上で質問しています。

お礼日時:2010/01/26 00:01

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