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11月に自転車対歩行者で事故にあいました。
当方歩行者、相手自転車です。
本屋から出てきたところを、歩道を走ってきた自転車に追突され転倒、鎖骨骨折1ヶ月休業、医者の見立ては全治2ヶ月です。
事故証明による過失傷害での教授書はもらってます。

ここでお伺いしたいのですが、相手側の保険が適用できないため示談で話を進めているのですが、どうもうまくいきません。

はじめは自分が12月分働く予定であった金額を70万円請求したのですが、相手側もきついということで一般的(ネット上での情報での)には年収の平均値でという話を自分も聞いたので、平均額の40万円でいいよということになっていました。
こんどは、労災で支払われるべき金額の差額分でいいでしょ?と勝手に言われ15万円では?といわれて大変困惑しています。

ここでお聞きしたいのは、
自分は一般会社員と違う職業形態のダンス教師をしています。
夏冬の給料が2~3倍になる季節的に収入が大きく異なる場合の計算の仕方は平均なのか予定でよいのかどうか。
(会社員のボーナスと違い臨時収入が増加するということです。)
もしそれが考慮されない場合は、平均値を取ればいいのか?
収入予定額が正しいのか?


また、相手側の言い分による労災で支払われるべき金額の差額という論点にも疑問があり、自分的には最低でも本来保険会社を通したら支払われるべき金額になりそうな気もしますがどうなんでしょうか?
できれば、自分から折れていくのはもうしたくないです。
はじめから相手側の姿勢が生活が苦しいから払えないという姿勢ばかりで(怪我の具合のお伺いはありますが)いまいち信用できません。

自分の都合ばかり押し付けられて折れている自分がもうがまんできないです。

質問の内容がわかりづらいかもしれませんが参考になるご意見お待ちしています。

A 回答 (6件)

本屋さんに行ったのが公的か私的かで変わってくると思います。



私的で本屋さんに行った場合、当然労災は認められません。

相手方がなぜ『労災の差額』と言ったかは不明ですが、こちら側は被害者なのですから毅然とした態度をとるべきです。
もし、正当な請求をして相手方が了承しない場合は区役所等の無料相談に行った方が良いと思います。
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No,2です


ちゃんと読んでいなくて今気付いたのですが・・。労災が出無いとはどういう意味でしょう?
てっきり「労災の適用外」と言う意味で捉えていたのですが、相手の方の「労災の差額分・・」ってセリフから意味が分からなくなりました。
本当なら適用されるのですか?
交通事故の相談先は充実してます。無料弁護士相談などもありますから一度そちらへ相談ください。もしかしたら国からお金が出る可能性も有りますから。気付くの遅れましてすいません。
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No3です。



なんと・・・労災は使えないのですか。
使うのであれば当然給料の二重取りに
なりますから差し引かれるのは当然で
あって、労災を使わないのであれば全額
加害者負担は原則です。

でも加害者側の心境としては
労災を使えるのに使わないから俺に全額
負担しろって思っているのかもしれませ
ん。会社からすればなぜか労災って使い
たくないんですよね。

自転車の事故は通勤途中であれば当然労
災に該当します。それを会社が使わない
というのであれば、使わないのは被害者
のかってなんだから加害者からすればそ
んなのに付き合っていられないのが心情
だと思います。

労災使えば給料の6割程度は補償された
気がします。なので加害者からすれば
40万×4割=16万程度でいいでしょう!
というのは俺には納得できちゃいます。

俺は対車なので所得保障と同時に慰謝料
も相手の任意保険会社からたくさんいた
だきました。

この自転車事故は通勤途中なのでしょう
か?相手が車であれば、加害者加入の
任意保険から補償されますから労災使わ
なくても結果的には問題有りません。
でも相手が自転車であれば、当然保険な
んて加入していないでしょうから、会社
からすれば「じゃあ労災申請するね」って
言ってくれそうですけど。

労災適用になれば、申請しない会社が
悪いのではないでしょうか。たしかに会社と
ごたごた起こしたくないのは解ります。
だったらkenyakumaさんが諦めるしかないと
思うのですが。
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サラリーマンですら事故前3ヶ月の平均


ですから、やっぱり平均なのだと思いま
す。

俺も交通事故になりました。事故に合わ
なければちょうど残業で忙しくなる時期
だったのに、事故前3ヶ月の、残業が少な
い時の平均にさせられてしまいました。
でも物は考えようで、働かないでも給料
分はもらえるわけですからある意味ラッ
キーともとれます。

保険会社も労災使っていれば、労災分
差し引きますよ。
ですので加害者側が主張している、平均
さらに労災分の差し引きは妥当だと感じ
ます。(車の交通事故であれば)

収入予定での保証なんて無理です。
予定がまかり通ったら、事故に合わなけ
れば昇進して給料倍だった!なんて言う
ヤツ出てきます。
なので加害者の言い分がごもっともだと
感じますが。

でも休業損害でこれだけもめているので
すから慰謝料なんてもらえないかもしれ
ないですね。

あとは生命保険で少しでも補えればいい
ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分のほうでは会社のほうから労災が使えないので…といわれていて、非常に困っています。
会社ともめてもしょうがないし、一般にそうだといわれればそこで泣き寝入りですか…
ちなみに、所得保障と同時に、慰謝料は別に請求されましたか?

お礼日時:2010/01/27 02:36

相手は自転車ですか。

それだと全部自腹で賠償するのでしょうね・・。
鬼になって取ろうと思えば取れるのでしょうけど、泣き寝入りも仕方ない気が・・。
でも骨折したのは相当乱暴な走行をしていたのでしょうかね。骨折までしたら有る程度の保障はしてもらいたいですね。場合によっては相手の財産を処分させて賠償してもらう事も可能かもしれませんが、話し合いで折れているなら・・。
自分の入ってる保険で歩行中の事故をカバーしてくれるものが無いか総点検してみてはどうでしょう。意外とカードの規約に有るかも知れませんよ。車保険から全て総点検してみて下さい。親と同居なら親の入ってる保険に、同居の家族という項目であなたに保険が適用されるか可能性も・・、、総点検を。
収入の計算は一般的に直前3ヶ月の収入の平均又は直前の年収から割り出します。あなたの様に収入の落差が年によって大きく違う場合は事故直前の3年間の平均を出します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険は調べてみます。
予定額とまでは行かなくとも、平均で示談してくれれば慰謝料くれとまで言いたくないしもうきっぱり終わりにしたいのに、ネット上を見ると加害者天国とまで書かれていて幻滅しています。
会社で労災使えないのでまさに泣き寝入りしそうでへこんでます。

お礼日時:2010/01/27 02:41

休業補償は一般的には過去3ヶ月分の給料を90日で割って、日額を算定します。


季節により収入にばらつきがある場合は年収を365日で割って、日額を算定します。
また、労災から支払いを受けた分については、労災が相手に対しての求償権を得るので、相手へ二重請求はできません。

保険会社は上記のような処理をします。

これに納得できなく裁判となると、働く予定だったという事実を証明できなければいけません。
12月の勤務予定表とか、臨時収入の形態とかを証明できる書類がないと裁判でも、上記のような判決が出る可能性が高いです。
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この回答へのお礼

もう少しだけ伺いたいのですが、会社的に労災を適用できないといわれています。
この場合でも、平均値を取り、労災で払われるべきであった金額を差し引いた額が相手から保障してもらえるべき最低額なのでしょうか?
また、そうであったとして、慰謝料としてなんらかの要素を加味する。加えて、そのときに着用していた衣服の損害に対する賠償も請求しても良いものでしょうか?
もういやになってきていて(それが相手側の作戦のようにおもえて、もっと自分がいやです)最初の平均値で向こうが応じてくれればそれでいいんですけど…
面倒でなければじょげんいただきたいです。

お礼日時:2010/01/27 02:48

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