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自転車事故の示談交渉を自分でする為確認したいことがあります。
過失割合は7(私)対3で確定しています。

幸い個人賠償保険に入っており保険が使用できるのですが。
相手も労災を利用できています。
そこで2点ほど確認したいことがあります。

(1)
相手の治療も終り(症状固定診断)示談交渉を始めるのに保険会社のほうから相手の慰謝料の代金が来ました。

相手が骨折した為入院1ヶ月、症状固定診断まで半年かかりました。
相手は退院後に症状固定診断まで通院を5回しました(相手の連絡より)

慰謝料ですが保険会社からは入院1ヶ月+通院5日が支払い対象というお知らせがありました。つまり35日分x4200円(自賠責)です。

私としては症状固定診断までの期間(半年)の180日(半年)x4200円と思っていたのですが違うのでしょうか。

(2)
相手は労災から休業補償の支給を受けていました。(2ヶ月間)
労災からの休業補償は給料の6割だと思いましたが今回の過失割合だと私が7対3なので労災が払った6割の他に1割を私が負担するということでしょうか。
保険会社の清算ではこの1割が入っていなかったのでもし私が払う責任あるのであれば保険会社に連絡して支払わなければいけないのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2について実際の数字で説明します。


被害者の休業損害の総額が100万円とします。

労災から6割が支給されますから労災分は60万円。
この休業給付の60万円はいずれ貴方に請求させます。(これが代位取得)
この事を良く覚えておいて下さい。
被害者は後40万円が支給されない限り全額が補償されません。
しかし、相手に過失が3割ある訳ですから貴方は40万円の7割、28万円を支払う事になります。
そして後日労災から請求される60万円も過失相殺し、60万円の7割、42万円を支払う事で終了します。
貴方は100万円の7割、28万円と42万円で7割を支払った事になります。

もし貴方の質問の通り1割の10万円を支払ったとすると、労災から請求が来る60万円を過失相殺して支払いますから10万円と42万円で52万円しか支払わない事になります。

この計算方法は何処かおかしいと思われるかもしれません。
確かに、被害者は合計で88万円を手にしています。
休業特別支給金と合わせれば108万円を手にします。
しかし労災の休業給付は過失相殺されませんのでこの様になる訳です。
これで、私が労災先行を主張している意味が解ると思います。
これほど労災は被害者に有利なのです。

ま、貴方の質問どおり10万円を支払っても被害者は気が付かないでしょう。
現実に過失割合通り70万円を手にしている訳ですからね。
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1.35日分x4200円←この計算方法の根拠がわかりません。


180日(半年)x4200円と言う計算方法も、自賠責・任意保険共に存在しません。
自賠責の基準で計算するなら35日×2×4200円=29万4000円です。
任意保険の基準で計算するなら凡そ42万5000円です。
そして入院雑費として1100円×30日で3万3000円も加算されます。

2.支払う金額の総額はそれに近い金額ですが、、計算方法が違います。
労災から6割支給されていますので貴方が支払う金額は、休業損害の残4割の70%です。
28%の支払で構いません。
そして労災から6割が代位取得されていますから、6割分の請求が貴方にあります。
貴方は6割の70%、つまり42%を支払すれば良く、合計で70%を支払った事になります。
28%+42%=70%と言う事です。
実際には労災の給付基礎日額ではなく「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で計算しますから、少し増加する事になります。
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この回答へのお礼

すいません、1については書き間違えました。
保険屋からは35日x2x4200円で来てました。
やっぱり期間は長くても実際治療した回数になるのですね。

2ついてはちょっと難しいですがなんとなくわかりました。
やはりもう少し支給があってもおかしくないのですね。
保険屋にそのことについて聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/09 15:28

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