労災隠しについて教えてください。
ある会社の従業員が業務中の交通事故で受傷しました。
過失割合は、9:1で、従業員が悪い事故です。
この従業員は、しばらく入院します。
その任意保険契約には人傷がついていませんでした。
相手の自賠責から、被害者請求をしても、9:1なので、重過失減額され、7割しか補償されないことが予想されます。
業務中の事故なので、労災も適用になるはずですが、その会社の社長が言うには、
「労災を申請するには、自分の(社長の)許可がいる」
と言っています。
私の認識では、怪我をした本人が請求権者なので、労働基準局に労災申請をしたら、会社は認めざるをえないと認識しておりましたが、社長は自分の一存で労災申請を握りつぶせると主張しています。
本当のところは、どうなんでしょうか??労災隠しは、可能なのでしょうか??
この場合の事故でしたら、労災から治療費と休業補償の6割、休業損害特別給付金2割を受け取り、自賠責からは慰謝料と休業損害の不足分(ただし、いずれも7割限度)を受け取るというふうになるのが一般的だと思うのですが・・・。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働安全衛生法により、使用者は、「労働者が、業務上、死亡又は負傷、疾病等により1日以上休業した場合には、労働基準監督署に労働者死傷病報告」を提出することになっています。
この提出を故意に行わないことを「労災かくし」と言います。従って、他の方の回答にある「労災隠しとは労災事案なのに健康保険を使い治療する事を言います。」は、誤りです。
労災保険の給付の手続きは、労働者本人が必要書類を労働基準監督署に提出することから始まります。その書類には、使用者の証明の欄はありますが、使用者が証明を拒否した場合には、空欄で提出すればいいだけのことです。その確認は、労働基準監督署が行います。労災について、会社が認めるとか、認めないという制度はなく、その判断は労働基準監督署が行うものです。
いずれにしても、本人が必要書類を提出しないと何も始まらないものです。(手続きなしに、労働基準監督署は調査はできません)
なお、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つで、労災の手続きに係る調査等は、上記のとおり労働基準監督署が行います。
やはりそうですよね。
ありがとうございます。
この社長、そのような嘘をついてでも従業員を追い込んでいるので、従業員は労災を届出しないかもしれません。
はたで見ている私はやきもきしていますが、本人に任せてみます。
No.3
- 回答日時:
まず、労災隠しとは労災事案なのに健康保険を使い治療する事を言います。
労災の適用の可否は労基に決定権が有り、その申請権は労働者に有ります。会社は手続きを代行するだけの存在です。業務中の事故は解雇制限等厳しい拘束時効が有り、仮に後遺症が残れば賠償義務が生じます。会社がどうしても労災の申請を拒むなら自分で労基に出向き事情を説明して手続きをすれば事済みます。自賠責への求償権は法的には加害者請求(この場合労災の治療費)が優先されますが、実質早い者勝ちのようです。
ありがとうございます。
やはりそうですよね。
ただ、自賠責への求償がややこしくなりそうです。
労災で治療費を出してもらい、自賠責には労災から診断書とレセを開示請求して取り寄せ、慰謝料と休業損害の4割を請求することになるのでしょうけど、そうなると、この事故場合は、上限96万円なので、治療費で大部分を持っていかれ、枠がそんなに残らなくなりそうです。
早い者勝ちとはいえ、労災が勝ちなのでしょうね・・・。
No.2
- 回答日時:
昔どうしようもない悪質ブラ企プレス工場(岸M太I社長)に引っかかりました
その旨であの「せつなくなる中国の金属プレス作業」という動画の内容と多大な共通点のあるK本工業(岸MT一社長)ならば労災隠しを「やってもおかしくない」のでは、と見解を募りましたが、
労基署が察知、正しく監督すれば「そんな社長の言うことなんか通用しない」、です。
最初から労災認定される環境のわけがないとは、承知の上でのでしたが。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5942784.html
上記リンクがそのときのです
あんな大旦那様根性の塊の腐れ社長の、岸M太Iというナニワ金融道の「みも蓋もない名前」への改名が妥当で、山野一(やまのはじめ。故・ねこぢるの夫)という漫画家の「どぶさらい劇場」その他に登場するDQNこそが勤めるべき工場の社長K本T一と、「同じ臭い」がするかのようです
相手が無知で経験が少ない世故に疎いと見下しにかかり、
「注意してれば怪我なんかしない(つまり、あくまでも本人の不注意でしかない)」
の一言で「まるめ込める」とでも思ってるのしょう。
「本人の過失」が大きいというのは詳しい事情が判らないものの、長距離ドライバーなんかでの「過積載」や「超長時間勤務」の命令とかのような「職場環境」によるものが大きいと判断されたら、
本人過失の割合も減少するはずです
携帯電話(片手運転)で話しながらだったが、その「社長からの電話かその命令で(相手が社長でなくても)、そのまま運転しながらの応答を強制されてた」とか。
ものの喩えですが
本人の過失については、相手のある事故ですので、長時間勤務で疲れていただとかいうことでは動きようがないですね・・・。
疲れていたからといって、基本被害者である相手に多く過失を問えるわけでもないので。
やはり労災隠しは犯罪ですよね。
この社長、自信たっぷりに労働基準局にそう聞いたんだとまで言われたので、本当に社長の一存で握りつぶすことができるんじゃないかと思ってしまいました。
ありがとうございました。
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