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労災と後遺障害について



質問します。今年の3月に仕事で怪我をしました。現在は労災を受給中で、未だリハビリ生活を送っています。また、先日ですが主治医に聞いたところ、今年いっぱいは無理との事でしたが、仕事復帰となるともう少し時間がかかるみたいです。そこで質問ですが、労災はいつまで受給されるのですか?。また、労災とは減額とかはありますか?。そして、症状固定となった場合、後遺障害の申請はいつ申請すればいいですか?。申請からどのくらいの期間で認定になりますか?。どなたか詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

労働者が義務災害又は通勤災害による怪我や病気の療養を開始し、1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しない場合で、かつ、傷病等級に該当するときには、その傷病の程度に応じて、休業(補償)給付から傷病補償年金(業務災害の場合)又は傷病年金(通勤災害の場合)と成り、合わせて傷病(補償)年金といいますがこれに切り替えられます。

傷病(補償)年金に切り替えた後も、療養(補償)給付は引き続き受ける事が出来ます。なお、傷病等級に該当しないときには、引き続き休業(補償)を受ける事が出来ます。業務災害又は通勤災害による怪我や病気が治癒(症状固定)して、一定以上の障害が残った場合には、保険者(政府)は労働者からの請求に基づいて、障害補償給付(業務災害の場合)又は障害給付(通勤災害の場合)合わせて障害(補償)給付といいますが、これを支給します。障害(補償)給付には、障害(補償)年金と障害(補償)一時金があります。障害(補償)年金は、障害等級の第1級から第7級までに該当する障害について支給され、障害(補償)一時金は、障害等級第8級から第14級の障害について支給されます。このほかにも、障害等級第1級から第7級までに該当する障害については、障害特別支給金と障害特別年金が、障害等級第8級から第14級の障害については、障害特別支給金と障害特別一時金が支給されます。(いずれもボーナスなどの特別給与を受けていた人が対象です。)労災保険給付のうち、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付については、原則として、労働者が被災した時点における賃金を基礎として、「日額いくらで何日分」というように給付額を算定します。給付基礎日額とは、労働基準法で定める平均賃金に相当される額であるとされていて、原則的には、義務災害又は通勤災害が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められている時には、その日の直近の賃金締切日)の以前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った額をいいます。賃金総額には、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金(賞与)は含まれません。貴方の場合には休業(補償)給付の額は確定されていると思います。給付基礎日額は被災した当時の賃金を基準に計算しますから、休業や年金の給付が長期にわたる場合、給付額が一般の労働者の賃金水準に比べて低くなってしまうことも有ります。そこで、休業給付日額と年金給付日額については、一般的な賃金水準の変動に応じて給付額を改定するスライド制が取り入れられています。休業給付基礎日額は、休業(補償)給付の算定基礎として用いる給付基礎日額。災害の発生時に比べて上下10%を越える賃金の変動があった場合に、変動率に応じて改定(スライド)される。年金給付基礎日額は傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金の算定基礎として用いる給付基礎日額。災害発生時の属する年度とその前年度の賃金との変動率に応じて改定(スライド)される。年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用がある。算定基礎日額とは、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金、傷病特別年金などは、社会復帰促進等事業として、被災労働者又は遺族に支給されるものです。これらの給付金は、特別給与(賞与、ボーナス等)の額を基にすることから、ボーナス特別支給金とも呼ばれています。算定基礎日額及び算定基礎年金は、これらボーナス特別支給金の計算をするときに用います。なお、ボーナス特別支給金は、特別加入者には支給されません。算定基礎日額とは、原則として、義務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年金額として、365で割って得た額をいいます。特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。ですから、貴方もしばらく現在の状況で落ち着いて気持ちも楽にして療養されることが大切なことですよ!
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この回答へのお礼

おはようございます。早々の回答有難うございました。とても解り易く回答して頂き、安心しました。負傷したのは左足で病名は左足内側側副靭帯損傷と左足圧挫傷で、ずっと両杖の生活です。また、もう少しで左足切断だった事から、私も今後が不安になっていた為、とても安心しました。本当に有難うございました。

お礼日時:2016/10/25 06:46

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