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こんにちは、古物商の買取についての質問です。

長文になりますが、よろしくお願いします。

当方、リサイクルショップを経営しております。
そのため、商品を店頭、出張、買い取りを行って商品等を買取しています。
あるお客様が、昨年の秋ぐらいから店頭に持ち込みで商品(時計)(9800円)で販売しているもの
を買取しました。

頻繁に商品を持ち込みしていただけるようになり買取していましたが、ほとんど、新品のものが数多く
不審に思ったため、新品のものばかりですねとお聞きしました。

そうすると、知人が通販で購入したものだが、要らないので売ってくれと頼まれたと言われたため、買取をしました。

それから現在まで1週間に2回ぐらい買取をしていましたが金額が大きいものも、持込しだしたので(お鍋、ジャー、ポット5万円~1万円相当)お客さまに、それなりに、もう一度お聞きしたところ、悪いことはしていないので大丈夫だと、母親のカードで購入したものだと本人から言われました。

知り合いに個人情報のこともあったのですが相談したところ、ところが何日か過ぎて、相談した知人が
あのお客さんは他人のカードを使って商品を買っているとのことで、警察にマークされているとのことと話してくれました。
(知り合いの刑事さんから聞いたことだと話していましたが?)事実か確認はできていません。

他のお店にも買い取り希望、商品を持っていているらしく、通販で購入しているのはおそらく、間違いは無いと思いますが。

これからも商品を持ってきた場合買取を断ったほうがいいのでしょうか?

今までどうり本人の所有物として、第三者的に私が買取をしてもよいのでしょうか?

買取したときには毎回
買取伝表当に商品名、日付、買取金額、こちらの店のはんこう、お客様の住所、名前のサインをいただいています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の件ですがそんなこと聞くなんてあなた古物商として大丈夫ですか?



こんなこと古物商なら日常茶飯事ですよね?

当方も7年以上やってますがこんなの何も問題ないですが・・・

あくまで買い取る我々は善意の第三者です。
しかし、その商品が間違いなく盗難品であることを判っているのならば古物営業法違反であなたは逮捕です。

警察から盗難品のリスト等で来ていないものは基本的には問題ありません。

こちらは商売ですから買うのは当たり前です。

知人は警察官で刑事なのですか?違うなら憶測(証拠がない)状態でのお話なのでそれを聞いたから問題があるとかはありません。

他人のカードを使っているのであれば詐欺でその人物が立件され、あなたのお店に他人のカードで買ったものを売ったとその人物が言っても、あなたは善意の第三者ですので理由も知りませんので問題はありません。

ただし、在庫で商品が残っていると押収されますので気を付けてください。

怪しい客に係わりたくないのはわかりますが、そんな事言ってたら古物商なんてできませんよ。

古物組合とかに加入してるんですか?加入してれば先輩方にいろいろ相談に乗ってもらった方が一番いいですよ。

組合とかに加入してないはぐれものならいろいろ大変でしょうけどね・・・

頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

色々と教えていただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/19 00:02

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