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個人事業主として事業を行っていますが、株式投資(特定口座源泉徴収あり)で資産運用を行おうと考えております。

この場合証券会社に入金するお金は"事業主貸"として帳簿に記載すればよいのでしょうか?
また、確定申告時は事業の損益と株式の年間損益を別々のものとして記載し確定申告をすれば良いでしょうか?

個人事業主が株で資産運用をする場合の帳簿の付け方と確定申告のことについて教えて下さい。

A 回答 (1件)

>証券会社に入金するお金は"事業主貸"として帳簿に記載すれば…



事業用財布から支出するが運用はあくまでも家事費と考えるなら、「事業主貸」で間違いありません。
青色申告だとしても、買った株を「貸借対照表」に記載する必要もありません。
もともと家事費から出金しているのなら、記帳自体が必要ありません。

株の運用自体が事業のうちと考えるなら、出金時の仕訳は
【有価証券 ○○円/現金 (or普通預金) ○○円】
となりますし、買った株が期末に残っていれば「貸借対照表」に記載することになります。

>確定申告時は事業の損益と株式の年間損益を別々のものとして…

株の譲渡益は「申告分離課税」ですから、確定申告書の中でははっきり区分して記載します。
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この回答へのお礼

答えていただきありがとうございます。
もし株式運用を事業として組み込んだ方が税制上有利となるのであれば、是非そうしたいと思いますが、株式の譲渡益は区分するので、仮に事業として帳簿付けしても意味がないのでしょうか?

>株の譲渡益は「申告分離課税」
つまり、事業に組み込んだとしても組み込まなかったとしても、株の譲渡益はそれのみで一律20%、譲渡損失は3年までしか繰り越せない。
事業での損益は一切関係なく、株の損益はそれのみで合算する。
ということでよろしかったでしょうか?

それなら、やはり有価証券の売買を帳簿付けするメリットってありませんよね・・・

お礼日時:2010/02/01 14:47

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