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おしえてください★

富士宮やきそばやうどんの具に使われる「油かす(いりかす。せんじ肉、せんじがら)」と呼ばれる食肉から油分を抽出した残さ肉を作って販売するのに、食品衛生法上の許可(食肉製品製造業?)が必要なのかどうかを御存知の方がおられましたら、ぜひ教えてください。

 できれば法的な根拠?みたいなものがあれば併せて教えてほしいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

食品として不特定多数に提供する場合には、食品衛生法の対象となり、製造場と責任者を保健所に届けて、許可を得る必要があります。


これは有償で販売するものだけではなく、景品として無償で提供するもの、あるいは試食してもらうためのものであってもです。
また無償で提供したとしても、相手がそれを食材として受け取り、食材として販売したり、あるいはそれを材料として食品を製造して販売した場合も同様です。

廃棄物として焼却処分を依頼したものが、横流しされて第三者の口に入り、事故を起こした場合でさえ、廃棄を依頼した食品メーカーは責任を問われる位です。食品製造はそれ程までに責任が重いのです。

違反が発覚すると、食品衛生法違反で摘発されます。そして万一にも無許可製造で事故を起こした場合、実刑を伴う重い罪に罰せられる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
都道府県にもよるそうですが、食肉製品製造業またはそうざい製造業の許可が必要なところもあれば、許可不要のところもあるそうです。

違反した場合についても教えて頂き、勉強になりました。

お礼日時:2010/02/17 17:11

勿論必要です


ただ量の問題が有りますが、大体家庭で食べるぐらいなら必要ありませんが有料で販売する場合には必要です
飲食物を製造販売する場合には例え自動販売機でも保健所の許可が必要です
ただ量の問題がハッキリしていないので、一度保健所に相談することをお勧めします
建て前では、少量でも許可を取ってくださいと言うと思いますが
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
保健所に相談するのが一番安心ということですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/02/17 17:14

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