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失業認定日に「雇用保険受給資格者証」に基本手当がいくらと印字されていて、認定日から銀行の営業日を除いて3日後に基本手当が振り込まれました。下のほうに「残2/3到達予定日いついつ」と印字されているのですが、その「残2/3」はいつ振り込まれるのでしょうか。しおりには「到達予定日は」振込みの日ではなく、このまま受給していった場合の残日数と書いてあります。

A 回答 (1件)

原則として4週に1回の認定日に前回の認定日当日から、今回の認定日前日までの日数の内で「失業の状態」にあった日数を日々認定して、その認定された日数分を支給されるのが失業給付の基本手当受給方式です。


残日数が2/3、1/2、1/3と言うのは、早期就業給付(再就職手当、就業手当、常用就職支度金、常用就職支度手当)の支給の可否を判定する基準値であり、その日数分を一括で清算する制度はありません。尚認定日は、正当な理由(面接を受けた-面接証明書、バイト等で就労した-就労証明書又は日雇労働被保険者手帳、医者に行った-診断書、等の指定の証明書類を添付した場合)であれば、次回の認定予定日前日までに認定日を移動出来ます。(当日には移動出来ないと考えて下さい)
更に、認定対象期間全体で週平均20時間に就労時間が達した場合、全部不認定(雇用保険加入と同等の就労実態がある-失業の状態には無い)となり、就業手当(基本手当の3割給付、全部不認定の場合は初日が支給可能であれば、BOX認定で28日分出せる)で清算するか、次回に繰り延べるかを選択します。通常28日のBOX認定より繰り延べを選ぶ方が再就職手当受給に有利ですし、万一就職不能であれば全額受給が可能になります。
このように必ずしも、支給日数が「連続して全て消化する」 とは限りません。
職安が紹介した仕事に就く事を正当事由無しで拒んだ時、2週間支給停止とかの制裁もあります(この場合、紹介状を発給後に、「面接で条件相違」ならセーフだが、「折り合いが合わない」はアウトの可能性あり)。
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