この人頭いいなと思ったエピソード

前々から鬱病を患っており、1年間の病気休暇を頂、会社に復帰しました。
しかし、復帰後の産業医との面談で有給休暇を取得するために軽減勤務が長くすることができずに叱責を受け、次第に産業医との面談が嫌になり、無理をして会社に行きました。

その結果、鬱病が再発してしまい、昨年の7月には有給休暇と欠勤で一度も出社することなく退社しました。
退職に伴う手続きも全て郵送で行い、健康保険組合はどうする?と聞かれ、どうすればよいのか判らずに任意継続加入で継続して同じ健康保険組合に加入しました。

退職前には、病気休暇だったため傷病手当金は一度も受給しておりません。
この場合(7月は、疾病の為に休み、退職し、体調が良くなった9月にハローワークには受給延長を申請しています)は、退職後の傷病手当金の請求は不可能でしょうか?

本日、体調が良く、人と話ができる状態でしたので任意継続している健康保険組合に電話しましたが、たらいまわしで、結局、支給対象なのか、対象外なのかすらわかりませんでした。

文章が判りにくい表現があり、申し訳ございませんが、どなたかお詳しい方、ご回答、アドバイスなど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

任意継続加入で同じ健康保険組合に加入しているのでしたら傷病手当金の請求は出来ると思います(私は出来ました)


でも、加入している健康保険組合によっても違いがあると思うので、加入している健康保険組合の確認は必ずした方がいいです。

傷病手当金と失業保険は、同時には申請は出来ないはずです。

この回答への補足

「傷病手当金と失業保険は、同時には申請は出来ないはずです」

その様ですね。任意加入している加入組合から退職時に会社から貰った離職票はどうしましたか?と聞かれましたので、「そのまま、自宅にあります」とお伝えしたところ、ハローワークに行き失業保険の受給資格延長(正式名称は違うかも?)の手続きをする様に言われました。

面倒でしたが退職後4カ月の11月に医師の診断書と一緒に、必要な申請書類をハローワークに提出して受給資格延長をして無事3年間の延長となりました。

補足日時:2010/02/12 17:29
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
「任意継続加入で同じ健康保険組合に加入しているのでしたら傷病手当金の請求できました」とのことなので、もう一度、体調の良い日に親切な担当者を選んで電話で確認してみます。

お礼日時:2010/02/12 17:37

健康保険組合に連絡し、傷病手当金申請用紙を複数枚、送付してもらう。


(1)自分で必要事項を入力。請求期間は『無給になった日』~『退職日』
(2)医師に必要事項を書いてもらう。
(3)会社に郵送する。会社で必要事項書入→健康保険組合で審査→約2ケ月後に入金。

上記は初回だけ。以下はこれから毎月。
(1)自分で必要事項を入力。請求期間は『退職日の翌日』~通院日
(2)医師に必要事項を書いてもらう。
(3)健康保険組合に郵送する。→健康保険組合で審査→約1ケ月後に入金。

お大事に。
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在職中の欠勤4日目が無給でしたか?


無給だったら傷病手当金の受給権が発生していますので、退職後の分も傷病手当金の受けることができます。
在職中に受給権が発生していないときは、傷病手当金は受けられません。
任意継続被保険者の傷病手当金は廃止されています。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
少し納得しました勤務先から退職月の勤務表を「原本に相違ないと言う証明書ともに提出」と言われたり、色々複雑な事を言われて、混乱して、また電話しますと伝え電話を切りました。
勤務表(原本に相違ないと言う証明書と上長のサインと捺印)は、既に頂いており、勤務表上の出勤状態は下記の通りです。

有休・有休・有休・土・日・有休・欠勤・欠勤・欠勤・欠勤・土曜日・日曜日・欠勤・退職
です。
欠勤した日は、無給です。

ご回答内容を見る限りでは、傷病手当金は支給される可能性が高いですね。
健康組合にもう一度電話してゆっくりわかりやすく教えていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/12 17:49

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