許せない心理テスト

強姦致傷罪は必ず起訴されますか?

お恥ずかしいのですが、弟が強姦致傷罪と住居侵入罪で逮捕されました。

お金がないので、国選弁護士に依頼する予定ですが、
被害届を取り下げて貰うように示談の話が出ています。

弟には預金が500万円位あるようなのですが、
被害届取り下げを条件に500万円全額支払うとして、
その後、民事訴訟を起こされた場合、さらに支払いしなくてはいけないのでしょうか?
(勿論、全面的にこちらに非があります)
その場合は家族が費用を負担すればいいのでしょうか?

そして、それらを全て支払った上でも刑務所に行くことってあるのですか?
(だいたいの刑期も教えて下さると助かります)

家族全員混乱しています。わかりにくい文章ですみません。

A 回答 (8件)

>強姦致傷罪は必ず起訴されますか?


強姦致傷は被害者が不起訴を望まない場合を除き
必ずと言ってもいいくらい起訴されます。
また裁判員裁判の対象となります。

>だいたいの刑期
強姦致傷ですと5年以上の懲役もしくは無期懲役です。
執行猶予はつきません。
強姦の結果ケガをさせたのか、被害者が処女だったかでも変わりますが
懲役6~8年が平均でしょうか。
裁判員制度導入後は厳罰化が進んでいるとのことで
10年以上の懲役もありえます。

>被害届を取り下げて貰うように示談の話
示談の話は加害者(弟さん)側の弁護士から出てきたことでしょうか?
他の方は
「強姦罪は親告罪なので示談が成立すれば起訴されない」
といわれてますが強姦致傷罪は非親告罪です。
被害届の有無に関わらず起訴可能です。
示談成立していることで減刑を狙う目的かもしれませんが
被害者の感情を逆なでし逆効果になることもあります。
(金でもみ消そうとした→反省してない!厳罰を!)ということです。
裁判員の心証も悪くなる恐れもありますし
家族が勝手に示談交渉をしようとした結果
「不起訴を強要した」と家族が訴追される可能性もあります。
示談は被害者側から話が無い限り動かない方がいいかもしれません。

>家族が費用を負担
民事訴訟による賠償金は家族が訴えられない限り
家族が負担する必要はありません。

>全て支払った上でも刑務所に行くことってあるのですか?
民事と刑事は別ですし上記のように非親告罪であることから
示談金、民事訴訟による賠償金を全て支払っても
刑事裁判で有罪になれば刑務所に入ります。

とにかく弁護士の選定や報酬支払、示談金・賠償金支払いなどは
家族が行うことではなく加害者である弟さん本人がすることです。
上にも書きましたが家族が勝手に動くことで
加害者にとってマイナスになることが多いので
担当の弁護士と相談し何をしていいのか、
何をしなければならないのかを確認してください。

ここから個人的な意見を書きます。

あなたの弟は強姦魔です。
上にも書きましたが被害者は処女だった可能性もあります。
そうでなかったとしても
強姦魔は被害者に一生、精神的苦痛を与え続けていくのです。

本当に「全面的にこちらに非があります」と思っているなら
そんな強姦魔の罪を軽くしようとしないでください。
そんなことに使う時間・金・頭があったら
それを全て被害者に対して使ってください。
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この回答へのお礼

25806さん、相手の女性は1年くらい付き合っている彼女でした。
弟曰く、別れ話は度々あったようですが、明確な”お別れ”というものはなく、会いたかったので、家に押しかけて行ったようです。でも理由はどうであれ”強姦魔”であることには間違いありません。

お礼日時:2010/02/11 16:15

No.1です。


> しかし現在無職で、
・マズ、無職の場合、PTSDによる遺失利益(本来、得られたハズの収入額)は(現実的には)大きくありません。
通常、月に2回程度の通院でしょうから、診療費と交通費を基準に支払額が算定されると思います。

> 今月からの内定通知は貰っていた場合の保障はどうしたら良いでしょうか?
・仕事に直接的な支障が無い場合は、先と同様、通常、月に2回程度の通院でしょうから、診療費と交通費を基準に支払額が算定されると思います。
それに、現在まで付き合っていた女性ならば(初対面の異性による強姦致傷とは、少し性質が異なります。)、加害者(そして、ご苦労でしょうが、ご家族が)が本気で謝罪心を伝えることにより、相手の怒りも多少は落ち着くと思います。
相手が落ち着いてくれれば、新しい仕事を遂行する上で影響も小さくなると思います。
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この回答へのお礼

x530さん、度々ありがとうございます。

説明よくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/11 20:48

 まずは、貴方の弟が未成年か否かですね。


 成人していた場合には、親に責任は発生しませんが、未成年者の場合には、子供の民事上の法的責任は、親も共同で背負う事になります。

 次に、罪状が強姦致傷罪との事ですが、…

 これって、もしかしたら、相手の女性は処女だった可能性があります。
 強姦罪+傷害罪ではなくて「強姦致傷罪」なので…
 
 そうなると、相手の女性の精神的ダメージは計り知れないでしょうね。
 
 まあ、起訴されるとは思いますが、被害者との和解(示談)が成立していたら、執行猶予つきの有罪判決を得られる可能性もありますが、相手女性が処女だった場合のダメージは500万円程度ではとうてい償えないと感じるでしょうから、示談は無理そうですねえ…

 私は男性ですが、処女性と言う大切さは理解している(将来の結婚設計とか、台無しにされてしまった女性の被害度は計り知れない)ので、これを償うとなると、示談を成立させたいとなると、億単位の賠償金が必要かなあ、と考えます。

 後は誠意を示して金額の多寡を問わない場合には、一生を掛けて加害者の日々の収入の9割を賠償金として支払う!とかの誠意を示したら、もしかしたら?
 とか考えますが…(其の場合、加害者はホームレス生活は確定でしょうけどね)

 
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この回答へのお礼

seraph22さん、相手の女性は処女ではなかったと思います。(お互いに30代です)
強姦致傷罪になったのは、彼女の家に入るときに抵抗され、突き飛ばし?打撲の診断書を貰ってきたとのことでした。
元々、別れるつもりだった彼女にしてみれば、ここまでしなければならない程、弟は嫌われていたのだと思います。本当に情けないです。

お礼日時:2010/02/11 16:20

甘やかしちゃあいけねえ。

示談なんかしちゃだめだ。反省してようがしてなかろうが関係ない。犯した罪は償わせなけりゃ。相手方がいったん告訴を取り下げたら再告訴はできない。しかし、告訴は取り下げず民事裁判を起こされ、損害賠償金を支払ったとしても刑罰とは何の関係もない。今のところ実刑か執行猶予かはまったく判断できないが、相手がもちかけても来ないのに示談をお願いしますなんてのは虫のいい話だよ。家族はつらいだろうが、なによりも本人のためにならない。
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この回答へのお礼

hanjikenjiさん、本当ですね。示談というのはムシが良すぎますね。
身内としては辛いのですが、弟は今投げやりな感じなので、姉として今、出来る事だけをしたいと思っています。

お礼日時:2010/02/11 16:07

>お金がないので、国選弁護士に依頼する予定ですが、


>弟には預金が500万円位あるようなのですが、
矛盾していますよ・・・こういうのはお金があるって言うのです。
また500万円で全て許してもらいたいというのは甘すぎます。
刑務所に入って一生出てこないか・去勢でもするべきです。
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この回答へのお礼

DENBANの仰る通りですね。

ただ、この手の示談金の相場が分からなかったので、弟の全預金を差し出すということで少しでも相手にわかって欲しいという思いはありました(弟はお金に執着しているので)
今は身内として、去勢して貰いたい位の怒りはあります。

お礼日時:2010/02/11 16:04

強姦罪は親告罪なので、この部分だけは起訴前に示談が成立し取り下げは可能です。

しかし暴行(障害)罪と住居侵入罪は立件されるでしょうね。(懲役2年,執行猶予5年位かな)。
もし起訴前に示談が成立しなければ、強姦致傷罪だけで5~10年は懲役です。死刑の国もありますし。

お金の心配や、弟や自分の家族の心配ばかりを書いていますが、被害者にとってみたら加害者ばかりか加害者家族まで憎くなります。どうすれば、被害者の心を安らげられるか考えてください!
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この回答へのお礼

santa1781さんの仰る通りです。
まさか身内から、こんな犯罪を犯す愚か者が出るとは思いませんでした。
ただ、相手は現在付き合っている彼女であった為、まさかこんなことになるとは思ってもみなかったようです。

お礼日時:2010/02/11 15:59

民事と刑事を分けて考えてください。



民事で示談が成立していれば、刑事での刑罰の際に情状が有利になります。
執行猶予もとれるでしょう。
示談は一般的に、同一の件で訴訟を起こさない条件を盛り込みます。

しかし親告罪なのは強姦のみであり、傷害と住居侵入は親告罪では無いので送検され起訴される可能性はあります。
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この回答へのお礼

R48さん、回答ありがとうございます。

>示談は一般的に、同一の件で訴訟を起こさない条件を盛り込みます。
とは、刑事事件で示談を持ちかけた場合、民事訴訟を起こさないで欲しいという条項?を盛り込むというこどてしょうか?

お礼日時:2010/02/11 15:53

> 被害届取り下げを条件に500万円全額支払うとして、


> その後、民事訴訟を起こされた場合、さらに支払いしなくてはいけないのでしょうか?
・被害者の精神的なダメージが余りにも大きく、PTSDなどを発症し、仕事が出来ない状態に陥ってしまった場合などだと、精神的な病状が落ち着くまで、加害者は被害者に対して金銭的は補填はやむを得ないでしょうね。
この、支払に加害者が応じない場合は、被害者は(勝てる裁判なので)民事訴訟を提起するでしょう。

> そして、それらを全て支払った上でも刑務所に行くことってあるのですか?
・強姦致傷罪は非親告罪ですから、被害届の有無に関係なく警察、検察は起訴します。

強姦致傷罪の刑期は5年以上の重い罪ですから、マズ、間違いなく実刑です。
、、、っていうか、、強姦致傷罪で執行猶予が付いたなんて聴いたことないですね。
ただし、被害者との間で示談が成立し、被害者からの減刑嘆願書が得られた場合は、執行猶予を勝ち取る可能性もあります。

蛇足ながら、強姦罪は親告罪ですから被害者から被害届が提出されなければ警察、検察は起訴出来ません。
ただし、強姦罪でも加害者が複数犯の場合は非親告罪です。

第181条(強制わいせつ等致死傷)
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
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この回答へのお礼

x530さん とても詳しくありがとうございます。

相手の女性は、仰る通り最近になってPTSDと診断され通院しているようです。
しかし現在無職で、今月からの内定通知は貰っていた場合の保障はどうしたら良いでしょうか?

お礼日時:2010/02/11 15:50

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