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小さな設計事務所に勤めています。
現在、部分自転車通勤で毎日30kmほど走っています。

所長は自転車通勤を勿論知っており、電車での交通費相当を全額支給してくれたうえで、よい趣味だと言ってくれています。

今後、自宅からの全行程片道50kmを自転車通勤しようと思っていますが、ちょっと一般人からすると常識外の距離でも万一の時に労災の適用をうけられると思いますか?

なお社内規定などは存在しません。

それではどうぞご教授をお願いいたします。

A 回答 (5件)

労働者災害補償保険法


http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM
労働者災害補償保険法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52SE033.html
労働者災害補償保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04101000 …
法第七条、第七条第二項、第七条第三項と厚生労働省令第八条の規定どおりなら適用されると思います。特に交通手段に関しては記載されていません。文字数制限がなければ条文をここへ載せられるんですが。
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かなり微妙ですね~。


【通勤のために自転車を利用した。所長も了承済みであった。】ならば労災の適用範囲。
【トレーニング(体力維持)のために、会社の行き帰りに自転車を利用した。会社では所長しか了承していない。】ならアウトでしょ。

会社の了承証明書を取り、労基署に相談するしかないでしょ。
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定期代を貰っていて同じ間の他の方法での通勤には労災は適用しません。


それが毎日でも。
通勤方法は、合理的な方法であることとの判例が過去にあります。

毎日ジョギングで通勤していてその途中での交通事故等の場合です。
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法律の解釈は曖昧です。

会社に確かめないと意味がない。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。

規定はないのですが、所長はやることに同意しています。

お礼日時:2010/02/23 13:21

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
  3.の回答を見ると、労災は適用されるようです。

では。
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この回答へのお礼

早速のご回答誠にありがとうございます。

質問の仕方が悪かったのですが、一般常識外の距離の自転車通勤が「合理的な経路及び方法」といえるかの判断をしかねています。

お礼日時:2010/02/23 13:20

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