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自分は変形性膝関節症のため、まともに歩けません。また、電車で20分以上立っていられません。
このような状況下で、今度引っ越すことになり、長距離通勤が避けられなくなりました。
引越し先の最寄り駅はA駅で私鉄のB線とC線が運行しています。B線は始発駅です。またC線は復路における始発駅のある線です。
よって、往路と復路が異なる通勤をすることで座って通勤可能です。
ついては、給与担当課に上記の通勤手当の認定を求める予定です。
実際、このようなケース(往路と復路が異なる)で認定されている事例や解説本等を、ご教示いただけたら幸甚です。

本件について、給与法を確認したところ、人事院規則9-24では以下のとおりとなっていました。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

変形性膝関節症による歩行困難(通勤困難)が「正当な事由」に該当するか、実際の運用事例を教えてください。

A 回答 (3件)

「正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合」(=終電の関係で往復同じ経路を利用することが客観的に不可能である場合)というのは例示ですので、これ以外の場合はこれと等価の事由(同一経路の往復が客観的に不可能である事由)が必要だと思います。

主観的に通勤がつらいというだけではだめで、電車で20分以上立っていられない事実を診断書等で立証することはもちろん、「つえをついてシルバーシートの前に立って席を譲るようお願いしてもこの地方では誰も譲ってくれないものである」ということを立証する必要がありそうです。

 しかも正当事由の認定が裁量行為だとすれば、他庁の運用事例を示しても「当庁においては別の判断である」と言われれば、救済の途はないかもしれません。

 ほぼ倍額の通勤手当を得にくいのであれば、障害者手帳を取得して復路定期券の割引を受けるとか、障害基礎年金の申請などを検討されてはいかがでしょう? 障害基礎年金等には、本件の復路交通費のような障害者ならではの金銭的負担を補填する、という意味もあると思います。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/10 01:03

役所で実際どのような運用がされているかはわかりませんが、


始発駅だから座れるなどというのは座れるのが保証されるわけではないので
客観的に合理的で止むを得ないとは思えません。

特例での自動車通勤や時差出勤、自宅近くの職場への異動ならわかる気がします。
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こんなところで相談しても責任ある回答は出ないでしょう。


認めるか認めないかは担当課判断次第。折衝あるのみ。ダメなら人事院にかけあう。それでダメなら裁判を起こす。自分でしなさいぼけなす。
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/10 01:02

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