夫が10年にも渡り、私の同僚と不倫していました。
発覚の原因は、2人の卑猥な写真です。
現在、相手の女性と慰謝料120万で話がつき、公正証書にするため手続き中です。
相手の女性は、慰謝料を払う代わりに写真などの不貞行為の証拠を、引き渡してほしいと言っており、
引渡し後、慰謝料を振り込みますとのことです。
ここで質問なのですが、
先に証拠を渡すことで、公正証書にしても私が相手の女性を脅して書かせたものだと言われ、
公正証書の中身を守ってもらえないのでは??と不安です。
相手の女性は弁護士に相談していて、
証拠を先にもらい、その後慰謝料を払うのが当然だと言っています。
実際、私が証拠を彼女に渡す義務はあるのでしょうか?
また、渡す義務があるのであれば、順番はどのようになるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本は同時履行の抗弁と言い、こちらの手持ちの証拠は全て消去する事を慰謝料請求の条件とする旨まで公正証書に明記した上で現金と証拠をやり取りします。
で、この慰謝料は貴女の特有財産ですから、家の金とは分別して管理しましょう。尚相手の女性は貴女の夫に対して半額を分担請求する権利が出ます。何故なら不倫は2人揃わないと出来ないから、連帯責任です。これは夫の特有財産から出させます。もし無い場合立て替えて後から小遣い差し押さえで相殺するしか無いです。此処まで弁護士を立てる以上指示している筈です。
慰謝料自体から出せ!の要求は不当ですから拒みましょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
相手の女性は頑なに現金でのやりとりを拒否したので、慰謝料振込確認後、証拠となるデータの消去を両者立会いの下行うことになりました。
相手の女性が私の夫に慰謝料の半分を請求できる権利があるとは知りませんでした…
現在、相手の女性とは別に夫にも慰謝料請求をしていて、私が請求している金額は払えないとのことで
話し合い中なのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>今は立会いのもと消去と記載する予定でした。
相手がそれで納得するのでしたら、それが良いです。
要は電子データは何度コピーしても劣化しないのでいくらでもコピーできるということです。
万一、インターネット上などに流出しても貴方が責任を問われることにならないような書き方にしたほうがいいですよ、ということです。
最近のニュースでもアメリカの女子高生が彼氏の求めに応じて裸の写メを渡したところ、その彼と別れて、その写真が次々と流出し、みだらな女と評判になってしまい自殺しました。
貴方が不倫した女性に同情することはないのですが、その女性は極めて危ないことをしたのです。万一流出しても自分に火の粉が来ないようにということです。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
相手の女性に、慰謝料は振込ではなく現金で後先なくお互いに証拠、慰謝料の受け渡しをするよう要求しましたが、相手は頑として振込み以外はしないとのことで、
結局は事前に日程を決め、慰謝料の振込の確認後両者立会いの下データの消去ということになりました。
インターネットはとても恐ろしいモノなのですね…
私がデータを流すことはないと一筆書いて渡すのがよいのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
No.1です。
お礼欄での質問について
>私の自宅で証拠、引渡しを行っても安全でしょうか?
安全かどうかより、そんな相手を家に入れるのはイヤでしょ。
だったら、家は止めといた方が良いです。
例えパソコンを運んでもいいですから自宅は気分悪いのでやめたいですね。
>パソコンに保存してあった写真
で、これなんですけど、目の前でパソコン上のを消して見せても意味ないです。電子ファイルはいくらでもコピーできます。
ネットに流れたら回収は不可能です。
ですから、電子ファイルの写真は危ないんです。
私が相手の立場でしたら(こんな立場いやですけど)、「いかなるコピーも含めて電子データおよび印刷物を完全に消去しました」との一筆をもらいます。公正証書にはそのようなことが書かれているのではないでしょうか。
貴方の立場ですと、気をつけないといけないのはすでにその電子データがコピーされていて相手を含め第三者に渡っていて、それが流出したとき、一筆からあたかも貴方が流出させたかのごとく疑われることです。
貴方の自宅のパソコンにあるということは貴方のご主人がそこに保存したということだと思います。その際、USBメモリなどにも保存していないでしょうか。
携帯やデジカメで撮った写真を例え夫であれ恋人であれ他の人に渡したら全世界に流出する可能性があるということを認識すべきです。
相手に対しては「私が保存しているデータは全て消去する。私が流出させることはない」というような表現で済ませるべきでしょう。つまり、「他から流出しても関係ありません」というスタンスです。
この回答への補足
すみません!お礼欄に質問を書いてしまいました…
彼女が自宅に来るのは本当に嫌でした。しかし、田舎の為他に会う場所がなくて、困っています。人目につきやすく、苦渋の選択でした。
しかし、Hirorin_20さんのアドバイスを受け、遠くてもいいので車を走らせ、遠くのホテルで会う約束をしようと思います。
パソコンに保存してある写真を消しても意味がないと知らず驚きました。怖いものなんですね…
主人に確認したところ、携帯電話のカードから保存したらしいのですが、カードの在り処は機種変更した際に捨ててしまったのでないとのことでした。
>相手に対しては「私が保存しているデータは全て消去する。私が流出させることはない」というような表現で済ませるべきでしょう。つまり、「他から流出しても関係ありません」というスタンスです。
目の前でデータを消去する意味がないということで、相手に立会いのもとの消去は拒否し、「私が保存しているデータは全て消去する。私が流出させることはない」と公正証書に記入するのがいいのでしょうか?
それとも、公正証書には特に記載せず、慰謝料と引き換えに一筆書いた用紙を渡すのでしょうか?
今は立会いのもと消去と記載する予定でした。
何度も質問し、申し訳ありません。宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
相手方との話が付いたことを考えますとその写真が無くともその原因たる事実を認めたから慰謝料120万円で公正証書を作成に至ったのではありませんか。
「慰謝料を受け取れば」貴方にとってはその写真を手元に保存する意味はありませんので引き渡しても構いません。 但し,こで注意する事はその写真を引き渡す時点で同時に120万円を受け取らないと貴方の面前でその証拠写真を例えば切り裂いてライターで火をつけたりすると大事な証拠写真はゴミになり証拠の隠滅を図る「ロクデモない者」が居ることも事実なので、現金と写真の同時引渡しが良いとされますが。
早々のご回答ありがとうございます。
彼女が「ロクデモない者」の可能性もなくはないので、ご指導通り同時引渡しを、相手に要望してみます。
彼女は不貞行為の事実を認めて、公正証書にするのも彼女の要望でした。
私は当初、公正証書までは考えていなく、最初は拒否したのですが、行政書士の料金も彼女が払うということで、了承しました。
しかし、彼女が絶対公正証書にするメリットがよくわからず、何か裏がありそうで今も怖いです。
No.1
- 回答日時:
このような受け渡しはその場で後先無で行います。
慰謝料を受け取る以上、この件で相手を追及できません。相手からすればそのような写真を何に使われるか不安な状態を続けるわけには行きません。貴方にしてもそのような写真を持っていて落としたり、盗まれたりして変なことに使われたら責任の一端を取らせられかねません。
ですので、慰謝料を受け取ったら処分すべきです。
受け渡しはホテルや裁判所のロビーなど安全な場所で両方を出し、確認して交換したらよいです。どちらか一方を先に渡すとなると、先に渡すほうが不安になると思います。
早々のご回答ありがとうございます。
証拠、慰謝料の受け渡しは同時にするのが双方安心ですね。
相手が慰謝料の支払方法を振込に指定してきたので、現金と写真を同時に交換とは思いもつきませんでした。
相手は写真現物だけでなく、
私のパソコンに保存してあるデータも立会いのもと、消去してほしいと要求されました。(不倫が発覚したのは、パソコンに保存してあった写真でした。発覚当初に法テラスの弁護士に相談した際に写真を紙に印刷しました。)
こういった場合は私の自宅で証拠、引渡しを行っても安全でしょうか?
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