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剰余金を配当する場合は株主総会決議事項だと思うのですが、無配にする場合も株主総会の決議事項でしょうか?根拠条文はありますか?

A 回答 (2件)

配当する場合は、金額などを毎回株主総会にかける。


(中間配当の取締役会設置会社を除く)

株主総会の承認がなければ、無配になる。
総会に無配の議案をかけなくてもよい。かけてもよい。
454条参照
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#1追加


赤字でも、決算の承認は必要です。
そのいちぶとして、報告することがおおいと思います。
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