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サービス業を営んでいる者ですが、営業に影響のが出る可能性のあることがありましたので質問させていただきます。
専門の方、経験者の方にアドバイスいただきたいと思います。

情報誌の中で個人名・店舗名はありませんでしたが、店舗の周辺の人や同業者には私とお店を特定できる内容で、批判と当店にお客様が来るわけ無いというような記事がありました。
内容も私との会話があったような記載もあったのですが、記事の内容の話はしたことがなく、しかも10年も前の話を最近の話のように記載してありました。

読者からの問い合わせがあったらしく、こっちから文句を言う前に出版社から謝罪に来ました。
しかし内容も集客に支障が出る可能性のあるものですので、出版社と発言をした人に対して名誉毀損や業務妨害などで訴えたり、出版物の差し止めなどができるのでしょうか?

自店のお客様が読めば当店とすぐ分かる記載で、県内では多くのお店や病院・銀行には置いてある最もメジャー(唯一)の情報誌なんです。
私はどのように対処すべきなんでしょうか?
ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

この手の事件は、警察へ行くと騒いだからと言ってうまく行くわけでは


ありません。
回収しろと言っても物理的に困難ですし、訴訟起こして差止仮処分受け
たり慰謝料取ったりするのも手間でしょう。

私なら、次号に謝罪広告の掲載と取材記事の掲載を請求します。
さらに、向こう数号に無料で広告掲載させる。
それなら、向こうも直接腹痛まないですし、あなたにとってもお金より
メリットがあるのでは?
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こんにちは。



>こっちから文句を言う前に出版社から謝罪に来ました。

これだけでも、「貴方や貴方の店舗の特定が容易であること」「貴方の名誉権や業務の正常な遂行に支障が出かねないこと」を出版社が認めていると思われます。

民事での損害賠償請求はもちろんとして、名誉棄損罪、信用棄損罪、偽計業務妨害罪として刑事告訴することも視野に入れ、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

間違った噂が浸透してしまう前に確実な手段で早めに対応するべきかと思います、そのためには専門家への直接の相談が必須でしょう。もちろん損害賠償額には弁護士費用も上乗せして請求してください。刑事告訴とセットで攻めてください。
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