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以前にも同じタイトルで質問してますが(笑)今回は別の質問です。
構造一級建築士が構造設計を行った場合、安全性証明書は必要無いと言われましたが、本当ですか?

A 回答 (2件)

お礼 どうも


補足しますと
一定規模以上の建築物にあっては、構造設計一級建築士の構造設計で無ければ工事施工に掛かってはならない事が建築基準法に定義されています。
一定規模とは
木造にあっては、軒高さ9m以上、最高高さ13m以上の建築物
鉄骨造にあっては、階数4階以上の建築物
鉄筋コンクリート造にあっては、最高高さ20m以上の建築物
が構造設計一級建築士の構造設計するものとなっています。

上記未満の規模の建築物は、建築基準法に定義されて一&二級建築士の構造設計でかまいませんが、構造計算及び構造設計した建築士の安全性証明書の発行が義務付けされています。

将来的には、一定規模以下の建築物で構造計算適合性判定を必要とされている建築物は、構造設計一級建築士の安全性証明書の添付が必要となるのではないかと思っています。

今後の建築基準法の構造規定の改正があるとすれば、第一に木造の耐力壁の軸組計算の方法が、住宅性能表示の計算の仕方に統一され、改正される兆しがあります。

構造設計一級建築士制度は、昨年から始まったばかりで、これに関する法改正は、しばらくないのではないかと思っています。

「旦那が一級の試験落ちたのは採点ミス」の質問については、愛するあまり目先が盲目に成るとのたとえで悲しさを通り越してあきれてしまいましたが感想かな・・・

いずれにしても、一定規模以下の建築物が構造設計一級建築士の構造計算及び構造設計であれば、安全性証明書の発行は必要ありません。

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本当です。


作成する図面には、構造設計一級建築士の称号と氏名と資格登録番号の記名および捺印が義務付けられています。
なお構造設計一級建築士となる為には、一級建築士の取得後、構造設計に関する5年以上の実務経験をへて専門講習と考査試験に合格する事が義務付けされています。
ですから、一般の一級建築士とは、差別化がされているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。以前と同じ回答者の方のようですね。
へえ~ そうなんですか(驚) 構造一級の方に構造設計依頼した場合も今まで知らずに添付して表紙と割り印を押してましたよ。

ところで「旦那が一級の試験落ちたのは採点ミス」の質問にも答えておられましたよね。奥さんの気持ちは分かるが・・・見苦しいですよね。

お礼日時:2010/03/01 19:22

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