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指定抵当権者合意の登記

準共有の根抵当権の根抵当権者の一方が死亡した時は、元本が確定しないとありますが、
例えばA・B共有の根抵当権のAが死亡し、AをC・Dが相続した場合、CがAの事業を引き継ぎ当該根抵当権で、Aが死亡前に取得していた債権とCがA死亡後、当該根抵当権の債務者に対し取得した債権を担保したいときは、
(1)根抵当権の共有者Aの権利移転→CB共有に。
(2)債権の範囲の変更→Aが死亡前に取得していた特定債権を範囲に入れる
登記をするのでしょうか?
(1)をし「指定根抵当権者の合意の登記」をすることはできないのですか?

A 回答 (2件)

>準共有の根抵当権の根抵当権者の一方が死亡した時は、元本が確定しないとありますが、



 根抵当権「全体」が確定しないという意味では正しいですが、Aが債務者に対して有する債権については確定します。従って、

>AをC・Dが相続した場合、CがAの事業を引き継ぎ当該根抵当権で、Aが死亡前に取得していた債権とCがA死亡後、当該根抵当権の債務者に対し取得した債権を担保したいときは、

 期限内にCを指定根抵当権者とする合意の登記をすることになります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
確定しないため、指定根抵当権者の登記ができないと思っていました。

>Aが債務者に対して有する債権については確定します。

勉強になりました(^^)

お礼日時:2010/03/03 13:22

1,根抵当権の移転


2,根抵当権変更(指定根抵当権者)
3,根抵当権変更(債権の範囲)

3件必要となります。


    
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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます!
指定根抵当権者の登記はできるのですね。
3、の
債権の範囲の変更と言うのは必ず必要になりますか?

お礼日時:2010/03/03 13:25

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