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昨年7月に派遣切りで失業しまして
国民健保に切り替わったのですが
保険料をまだ全然納めてません。
このまま次の会社が決まって、その会社の健保組合に加入した場合
国民健康保険料を滞納したままだと、どうなるのでしょうか?

A 回答 (6件)

国民健康保険には加入手続きをしたのですよね。


脱退の手続きをしないと
そのまま
継続されて納付書が来るので滞納分が増えます。
納付書を見てください。
市町村によって国民健康保険”料”の所と国民健康保険”税”の所が
あります。
料の場合は時効は2年ですが税の場合は5年です。
通常は時効にさせない為に請求、督促、差押等が行われると思います。
健保組合には滞納のままでも加入できるでしょう。
失業したのなら確定申告をして
国保の減免や延長の手続きを市町村役場で行えば多少減額や
支払い延期の手続きがとれたと思いますが。

この回答への補足

実は、何も手続きしていないのです。
保険証も もらってません。
いわゆる「無保険」状態でしょうか。
納付書も届いていません。
「減免手続きの勧め」のような書類が届きました。
これも放っておいた場合、どうなるのでしょうか・・・

補足日時:2010/03/08 08:54
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失業中ということは何も考慮されません。


高利な追徴金が加算されていくだけです。ある程度貯まった段階で督促状が届くでしょう。、その時は金額にびっくり。
借金してでも即払うのが利口な判断です。
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高利な追徴金(延滞金?)が加算されていきます。


一応時効もありますが、役所が督促状を出せば時効は延長となります。
出来るだけ早く払った方がお得です。回避はできませんから。

手続きしなくとも請求は来ますよ。
年金と違って収入が無くても相応な(高い)金額は請求されます。
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国民健康保険の保険証を受け取っているなら、納付書が送付されてきています。


それを納めなければ督促がきます。延滞金もつきます。
他の会社に就職しても納める様督促されます。
手続きしていなければ(保険証を受け取っていない)無保険状態なので請求は来ないです。
市町村により失業中の為納付できない場合相談窓口があるそうです。
国民年金については失業を理由に免除や減額の手続きができます。
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保険が切り替わっても滞納分は払わないといけません。


一括請求になると思います。税金ですからね。容赦ありません。
勿論、保険返還になるので使えません。
失業中であるなら市役所・区役所・役場の国民健康保険課
へ行き、支払いの減額、免除(免除になる可能性は低いかと)の手続きをして下さい。
仕事を始めてからでは遅いです。
滞納分は給与差し押さえになる可能性も御座います。
なので先に手続きしておくと仕事をしても減額維持されるので
金額は変わらない筈です。
ウチはそうでした。
会社加入組合の保険は会社(経理・事務)が引きます。
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何もなりません


次に会社が決まるまで国保を利用しないなら納める必要もないです。

今、病気して健康保険を使いたいなら1年だけさかのぼって支払うことになりますが、それだけです。
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