アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

認知症を患っていた父(他界)と同居していた長女(独身)が父の死後、銀行の遺言信託で父が遺言書を作成していたことを二女・三女に告げました。あくまでも父の意思で(この部分については、死人に口無しと私達は思っています。)遺言書を書くと言いだして長女に遺言書を作成する方法を尋ねたそうです。長女が家に出入りする銀行員に相談し、遺言信託という商品があることを父に勧めて遺言書が作成されたと長女が二女・三女に説明しました。その際長女は、遺言書作成2か月前に父が軽い脳梗塞で1週間くらい精神病院に入院していたことや、認知症を患って精神病院に既に通院中であることを銀行員や公証人に一切告げずに公正証書遺言が作成されました。また、父は識字能力が普通の人より少し劣っており、漢字だらけの長文の読力も困難なうえ、遺言書に住所・氏名を記入するために長女が何回も筆記練習をさせたようです。遺言内容は、父の全財産の約半分に当たる実家の土地・建物を長女に、それ以外の土地・残った預貯金を二女・三女に各2/1ずつでした。二女・三女は遺言内容よりも、遺言書作成過程にかなりの不信を抱いています。また、遺言書の原案作成時にも長女が4~5回その場に同席して、父の財産内容を銀行員に説明したようです。父は自分の財産管理をすべて長女に任しており、どこの銀行に何円くらいあるのか?全く把握出来ていなかったと思います。このように長女が深く関わって作成されたと思われる公正証書遺言を無効にすることは出来るのでしょうか?よきアドバイスをお願い致します。ちなみに、父の他界より2年前に母も他界しており、その時の遺産分割時の話し合いで、長女が母の財産のやく半分近くを隠していたと言う事実があり、長女と二女・三女の間には以前から確執がありました。

A 回答 (1件)

どれが事実でどの部分が推測なのか、文章を読んだだけでは不明です。


【疑わしきは罰せず】の通り、証拠と事実だけを弁護士に相談しましょう。推測や伝聞は、事実ではありません。
弁護士の相談料は30分5,250円です。公正証書の無効を争う裁判になった場合、着手金30~80万円。別途、成功報酬は争い金額の5~12%程度。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。そうですね。証拠と事実が最も大切なことですね。弁護士さんへの費用内訳もお教え下さり有難うございました。とても参考になりました。
感情的にならず、じっくりと検討してから今後の行動を決めたいと思います。

お礼日時:2010/03/04 23:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!