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営業会社に勤務の会社の
友人が勤務時間中に

ホテルにて彼女と休憩している時に上司にバレて
しまい会社を首だと言われました。

このような場合即日解雇とみなされますか?
また、不当解雇にあたるのでしょうか?

同僚は月の売上制の給料をもらい
フレックス制の会社に勤務しています。
また解雇予告手当の請求は出来るのでしょうか?

ご教授お願いいたします

A 回答 (1件)

その上司に人事権がある場合は即日解雇ですが、ない場合は無効。




不当解雇とは、法律(労働基準法など)や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
一般的には「解雇予告を行わない解雇」「解雇予告手当を支払わない即時解雇」もあてはまりますが、ご質問のケースでは労務提供をしなければならない時間にサボっていたのでしたら、内規に照らし合わせ、懲戒相当の処分などに当てはまれば不当ではないと思われます。
また、常日ごろ、勤務態度などを注意、指導されていても改めなかった場合は不当解雇には当たりません。

逆に、休憩時間中(労働基準法 第34条に基づく休憩で、彼女とのご休憩ではない)であれば、解雇は不当です。


解雇予告手当ての請求は出来ますが、
労働基準監督暑長へ解雇予告手当ての除外認定を提出し、この認定を受けると解雇予告や解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができます。
条件としては
1.労働者の責に帰すべき理由があるとき
2.地震等災害などやむをえない事情により事業の継続が困難になったとき
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