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扶養控除と専従者控除について教えてください。

父は農業
息子はサラリーマン
息子の嫁は父の農業の手伝いをしていて、息子の扶養になっている場合、

父の確定申告の際に息子の嫁を専従者として申告することは
できないでしょうか?
つまり、嫁が旦那の扶養控除と父の専従者控除(白色で50万)の
両方の控除の対象となることはできないでしょうか?

A 回答 (1件)

>つまり、嫁が旦那の扶養控除と父の専従者控除(白色で50万)の…



だめです。
扶養控除の要件の一つに、
「(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」
とはっきり書いてあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/06 23:12

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