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医療費に含まれるものをおしえて

A 回答 (3件)

医療機関に支払った費用すべて


医療明細と領収書が必要です
交通費、公共交通機関は領収書不要、受診日付と一致しなければだめです
タクシーや長距離交通機関の場合は領収書が必要
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医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。



治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金を除く)

病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものを除く)

保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。

助産師による分べんの介助の対価。

介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。

医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は除く。)

医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要が
あると認められるときのおむつ代。

骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
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風邪引いてその辺のドラッグストアで薬買うと、


領収書があれば医療費控除の対象になるよ。
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