妻の確定申告について質問です。
妻は、9月末まで正社員として働いておりました。退職して今は、私の扶養家族で私の働く会社の健康保険証をもっております。
検診で、切迫早産と診断され、緊急入院しました。
確定申告をするにあたり質問があります。
【支払った金額】
1.妊婦検診費、出産までの薬など 約290000円
2.出産費用 30900円
【受け取った金額】
1.出産育児一時金は420000円
2.妊婦検診費助成として、市のほうから約60000円
3.生命保険会社から390000円
4.私の健康保険組合の方の家族高額療養費還元金 と言う物で約46000円
5.在職中に加入していた妻の職場から先日、連絡があり入院時一部負担金の還付手続き中です。
このような状況です。
控除額算出にあたり、補填されるとみなされるのはどこまでですか?全てでしょうか?
わからないので教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>控除額算出にあたり、補填されるとみなされるのはどこまでですか?全てでしょうか?
すべてです。
払った医療費に対して助成されたものすべてが補てんされる額です。
市や健康保険などからの還付金、助成金、生命保険からの給付金などすべてです。
ただ、出産費用に対して支給された助成金を妊婦検診費から引く必要はありません。
なので、出産費用は差し引き控除対象額0円
妊婦検診費から市の助成金6万円を引きます。
出産までの薬などがどの医療費かですね。
生命保険金は切迫早産入院費用から引けばいいでしょう。
高額療養費も切迫早産入院費用から引けばいいでしょう。
要はかかった医療費ごとに補填された額を引きます。
補填額がかかった医療費より多ければ控除額は0円ということです。
そして残った額が通常なら10万円を超えれば医療費控除の対象です。
No.2
- 回答日時:
補填される金額は、「それが支払われる医療費となる物」から差し引きます。
これがマイナスになった場合、他の医療費を減額する必要はありません。
で、
1.出産育児一時金は、出産費用から差し引く。
2.妊婦健診助成は、妊婦健診の費用から差し引く。
3.生保からの給付、質問者さんの健保からの高額療養費、および奥様の職場からの入院時一部負担金は、それぞれの該当する医療費から差し引く。
となります。
出産費用は、正常分娩の場合、健康保険の適用はありませんが、医療費控除の対象にはなります。
しかし、出産育児一時金の方が高額なので、医療費控除の対象となる金額がありません。
文面から判断する限りは、書かれている全てが補填される金額になるのではないかと推察されます。
少なくとも、出産育児一時金、健保からの高額療養費は、確実に「補填される金額」扱いです。
妊婦健診の助成も、公費負担ということで、たぶん補填あつかい。奥様の職場の方も、「一部負担金の還付」ということで、健保からの補填ではないかと。
税務署に確認するのが一番確実なんですが、「補填あつかいです」で終わってしまう可能性が高いです。
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