No.1
- 回答日時:
建築士法の定めるところにより、建築士は他人の求めに応じて報酬を得る場合、建築事務所登録をする事となっています。
無届で業務を行い取り締まられた場合、罰金100万円、禁錮刑3年が待っています。
従いまして、無届で合法的に仕事をすることは、出来ません。
万一、無届で業務を行い取り締まられた時には、建築士免許は取り上げられ、代わりに前科の勲章が付与される事となります。
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