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ボイラー整備士の問題です。
1.変更検査に合格したボイラーはボイラー検査証の有効期間は更新されない。
2.ボイラー取扱作業主任者を選任した時は、労働基準監督署長に報告しなければならない。
上記の問題は○ですか、×ですか教えてください。

A 回答 (1件)

はじめまして。

ボイラーの法令ですね。

1.変更検査に合格したボイラーはボイラー検査証の有効期間は更新されない。

答えは○ですね。

ボイラー及び圧力容器安全規則
第四十三条  労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

裏書きだけですので有効期限が延長される事はないですよ。強引な考え方かも知れませんが、自動車部品を一部変えても車検が伸びる事はないですからね。

2.ボイラー取扱作業主任者を選任した時は、労働基準監督署長に報告しなければならない。

答えは×ですね。平成8年より不要となっています。

平成8年3月22日 基発第1 4 1 号
(3)事業者は、ボイラー取扱作業主任者の選任の報告を行うことを要しないものとし
たこと。(第24条第3項関係)

署長さんも大変でしょうしね。但しボイラー室に掲示はしましょう。

試験、頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

返事遅れてすみません。
有難うございました。実は、まだまだ分からない問題が
ありまして、これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2010/04/10 19:53

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