dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

交通事故の損害賠償について教えて下さい。昨年に過失0の交通事故による怪我でTFCC損傷と診断されました。半年が経過した今年1月に症状の改善が無いので手術を受けました。現在はリハビリ中で順調に回復しています。医者からは「チョッと早いが特に何も無ければ今月一杯でリハビリも終了しよう」と言われました。ただ、TFCCの手術時に骨の長さの調整が必要だった為に骨の一部を削ったのでプレートで固定をしていて、抜釘手術を来年1月に行う事が決まっています。
リハビリ終了後、特に痛み等再発が無ければ抜釘手術までは医者の指示が無ければ通院する必要が無いと思います。ただ、症状固定では無い為に加害者の保険会社に慰謝料等の損害賠償が行えない事を知りました。

そこで質問なんです。

・予定通りだと、4月にリハビリ終了になるので5月から来年1月までの約8ヶ月期間も総治療日数となるんでしょうか?通常、交通事故で慰謝料の条件は受傷日から症状固定日までとなっていますが如何でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず,交通事故で傷害を負った場合の慰謝料は,入通院に関するものと後遺障害に関するものとの2種類があり,症状固定後の慰謝料は,後遺障害に関する慰謝料のなかで斟酌されます。


また,症状固定後に治療が必要な場合がありますが,当該治療期間は「入通院慰謝料」算定の基礎となる治療期間ではありません。
本件で,ご質問者は,現状につき,リハビリは終了したが「症状固定では無い」とされていますから,「入通院慰謝料」の対象期間としての治療期間は現在も継続しており,治療等のために通院された日数は総治療日数に含まれることになります。
もっとも,入通院慰謝料の算定にあたっては,その対象期間を実通院日数を基礎に算定することから,1ケ月あたり数日しか通院しない場合等に,慰謝料の対象としての通院期間が1ケ月となるわけではありません。
さらに,症状固定時期はその判断者によって変動する可能性があり,主治医が抜釘手術後に症状固定と判断したとしても,加害者側保険会社の顧問医はリハビリ終了時に症状固定と判断することも考えられ,裁判になった場合には裁判所が症状固定時を認定することもあります。
上記事情を踏まえて,未だ症状固定ではないとの前提で,ご質問にお答えすると,入通院慰謝料は受傷日から症状固定日までの期間を対象に算定されることから,
現段階では入通院慰謝料の総額は未定であり,加害者側保険会社に慰謝料総額の請求はできません。
しかし,現在,事故が原因で生活に困窮している等の事情がある場合には,加害者側保険会社に対して一定程度の内払金の請求が可能な場合がありますし,慰謝料以外の損害である休業損害等の請求は可能です。

参考URL:http://www.jiko5.com/jinson
    • good
    • 2

自賠責保険では、受傷日から治癒日または最終通院日+7日が総治療期間となりますので、抜釘手術までの期間も総治療日数に含まれます。


自賠責保険の慰謝料は、実治療日数(入通院日数)×2と総治療期間を比較し、少ない方の日数×4,200円となります。

任意保険も総治療期間の考え方は同じですが、慰謝料は治療期間が長くなるほど、日額単価が少なくなる逓減方式やけがの程度により加重するなど算定の方法が自賠責保険とは異なります。
このため、長期間にわたる治療では、自賠責の考え方で慰謝料を算定した場合より少なくなります。
    • good
    • 0

う~ん



他の方からわかりやすい正確な回答が入ると思いますが

「実際に治療した(病院へ赴いた)日数」

「「治療期間÷2」
の何れか少ない方の日数が
認定される治療の日数です。

ご参考下さい。

この回答への補足

補足として追記致します。
既に、通院日数118日、ギプス固定39日で事故から10ヶ月弱になるので、御回答頂いた自賠責の計算には適用にならないと思っています。そこで任意計算だと、通常●●ヶ月●●日は●●円という基準金額を観たので、今回の様な再手術までの約8ヶ月が含まれるか?含まれないか?が質問の主旨でした。

補足日時:2010/04/08 18:07
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!