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6年近く住んだ、賃貸物件です。
6月に退居しようと思うのですが、こどもが、おもちゃなどを投げて床全体が、傷だらけです。
個人的な視点では、次の居住者のために床は張り替えた方が良いと思うのですが、その場合、敷金から引かれてしまうでしょうか。
学生のときに6年近く住んだ物件もかなり使用感がありましたが、貸主がいずれにしろリフォームする予定だったとかで、敷金は全額戻ってきました。
アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

私も大家ですが・・・学生の時は運が良かったですね。

残念ながら今回はそうは行かないと思います。
契約書は読みましたか?経年劣化以外は貴女の責任ですよ。子供がつけた傷は、故意に着けたものとみなされます。勿論落書きもね。カーペットなども敷いていないとなると…かなりの請求が来ると思います。払わざるを得ない状況と思います。敷金どころか、足りなければそれ以上の請求が来る場合もあります。

経年劣化も当然含まれますので修理費の割合は、大家さん次第ですが・・・あとは、ラッキなーな裁定が出ることを祈るばかりです。
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大家さん次第でしょう。

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こればかりは大家さん次第だと思いますが、学生の頃のケースはかなりラッキーだったと思ったほうがよいかもしれません。

契約書の内容はどうなっていますか?個々の視点は関係なく、基本的にはそちらに従うことになると思います。

床にカーペット等を敷けば防げたと思いますし通常使用でついた傷とは認められないと思いますので、善管注意義務違反となり、まともにいけば傷の付いた部分の張り替え代は敷金から引かれることになると思います。フローリングは経過年数は考慮せず、傷が複数個所にわたる場合には居室単位での張り替えとなることもあります。敷金で足りなければ残りが請求されることもあることも考慮されておいたほうがよいかもしれません。

ご参考まで。
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大家してます



基本的には

・自然損耗は大家の負担
・補修を要する損傷はその損傷を発生させた人の負担

貴方の子供が壊せば貴方の負担

「壊れた」か「壊した」かでどちらが負担するかが変わってきます

壁紙が日焼けするのは大家の負担、壁紙に落書きすれば入居者の負担

>おもちゃなどを投げて床全体が、傷だらけです。

壊したのですからおうぶんの負担は仕方ないでしょう

ただ「6年近く住んだ」のですから自然損耗も有ります

まじめな大家なら「張り替えに20万円必要ですので10万円の負担をお願いします」...そんなところでしょう
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家主や管理人の判断次第です。

本来ならば元に戻すのが原則ですから、工事代は必要になるでしょう。
他にもあるかもしれませんし、敷金で足りるかどうかは判りません。足りなければ追加で請求が発生します。
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