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文書提出命令の申立についてお尋ねします。
昭和56年から取引のある業者に対して本人訴訟で過払請求しています。
当初、業者は「10年以上前の履歴は廃棄した可能性が高い」として、平成8年以前の履歴の開示には応じませんでしたが、和解交渉が進み、自身に不利になるやいなや、突然「見つかった」として17年前(平成5年)の履歴を一部のみ開示してきました。(推定計算を行っていた部分で、特に業者に不利だった部分のみ)

このような業者の対応はあまりに不自然であり、冒頭ゼロ計算部分と、推定計算部分をハッキリと認めてもらうためにも、文書提出命令の申立を行おうと思います。
しかし、昭和56年から取引があったことはハッキリしているのですが(契約書が見つかったため)、その後平成になるまで取引した記憶が非常に曖昧(取引した記憶があまりない)で、昭和56年以降の取引として見つかった領収書の類も、平成2年からでした。

申立である以上認めてもらえないことも十分あり得ると思いますが、このような場合、開示を求める期間は、昭和56年からとすべきか、より確実な平成2年からとすべきか迷っています。
昭和56年から要求した場合、たとえば判事が「いくらなんでも昭和56年の履歴は残ってないだろう」などと判断して、申立そのものを棄却することはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

申立については、証拠があるなら(契約書)が有るのであれば、


そこから取引があったことには変わりないですから昭和56年から請求してみるべきでしょう。

業者の書類保存義務は10年です。
その為、10年を超えた物は破棄したと主張してきますので
取引履歴が出る出ないは別となります。
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この回答へのお礼

「取引開始から」(昭和56年から)ということで、申立てしてみようかと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 02:04

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