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個人間の金銭についての裁判で不法行為により渡したお金にする為にはどうしたらいいでしょう?相手は元彼氏。私の浮気などがばれて言葉での威圧つまり脅迫があり渡してしまいました。理由は私がお金を持っているとまた浮気するなど言い相手はこの金は預かる、使わないと言う約束で預けました。そして同棲を強要され別れたら返すと言う約束だったのに結局使い込まれて返すよう言うとまた脅迫めいたメールがきました
これって普通の貸し借りとして処理されますか?

A 回答 (1件)

誰も回答しないので。


(1)お金を貸した、若しくは脅し取られた証拠はあるのですか?
(2)言った言わない。は裁判では全く通用しません。終始監視状態で軟禁されていた、若しくは常時脅されていたという証拠はありますか?
(3)お金を支払わなければならない程、脅されていたのなら精神的にダメージを食らうでしょう。医師の診断書はありますか?

法律以前のお話しです。メールだけでは裁判になりませんよ。
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この回答へのお礼

やはり物的証拠となると少ないです…友達に送ったメールくらいです(同棲するなら暴力はもう振るわない威圧もしないと約束してもらった…って内容)長い付き合いだったので普通に同棲するのに普通こんな誓いは立てないし証拠になるかと…医師の診断書などありません。
普通脅しってその人が恐怖心をあおられたらってわけど脅されてる最中に録音とか冷静な判断はできません…証拠って難しいですね

お礼日時:2010/04/29 17:31

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