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障害基礎年金の受給の対象になりますか??
夫なのですが、2008年9月に心臓弁膜症の手術をし、ただいま人工弁で障害者手帳1級です。
知人より障害者手帳1級なら障害基礎年金の対象になると言われたのですが、ネットで調べてみると細かい決まりごとが沢山あり、夫がその対象になるのか分かりません。
社会保険庁に聞くのが一番かと思いますが、ご存知の方いましたら教えていただけませんか。

・初診日は夫が小学生のとき
・人工弁になった当時の年齢は26歳
・共働きなので私は夫の扶養になっていません
・夫の年収は400万いかないくらい、夫婦合わせると600万ほどです

A 回答 (7件)

心臓疾患の初診日が20歳前ですから、人工弁装着日が20歳以降であっても、20歳前障害による障害基礎年金という特例的な障害基礎年金の対象にしかなりません。


この場合、20歳時点で障害年金における障害認定要件に該当するか否かを考えます。この日を障害認定日と言います。
この時点で、心臓疾患の状態が要件を満たしていたならば、障害認定日の時点までさかのぼって支給を受けることができます(但し、時効の定めにより、実際に支給を受けられる分は、請求日前最大5年前までの分に限られます)。

障害認定日の時点で心臓疾患の状態が要件を満たしていなければ、その後重症化したことをもって、支給を請求できます。
これを事後重症請求と言います。

人工弁及び心臓ペースメーカーの装着では、装着等の日がが初診日から1年半以内であれば、1年半を待たず、装着した日をもって障害年金の3級(重い順に1~3級)に認定されます。心臓疾患そのものの検査数値以前に、装着等の事実によります。
しかし、装着等の日が初診日から1年半を超えている場合には、装着等の事実だけによらず、心臓疾患そのものの検査値等によります。
したがって、事後重症請求の可能性が考えられるわけですが、心臓疾患そのものの検査数値を見ることが大事で、http://www.shougaiv.com/toukyu93.html の要件を満たしていなければ、障害年金の受給は困難です。

前述したとおり、人工弁及び心臓ペースメーカーの装着は、原則として、障害年金の3級に認定されます。
ところが、3級は、障害厚生年金だけにあります。初診日の時点で厚生年金保険の被保険者だった場合に対象になります。
ご主人の場合は、初診日の時点では厚生年金保険の被保険者ではなかったので、対象外です。
なお、1~2級は、障害基礎年金と障害厚生年金双方にあります。
言い替えるならば、ご主人の場合は、障害の程度が障害年金の1~2級に該当する程度以上の重さでなければならず、人工弁装着の事実だけでは認定が非常にむずかしい、というのは、そういう事情からも来ています。あくまでも心臓疾患そのものの検査値が重要です。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答ありがとうございました。やはり受給は難しいですね。

お礼日時:2010/05/13 16:10

> 年収400万円あるということは普通に労働ができているとみなされます。



ここは、たいへんな誤りです。
年収の額だけを取って労務不能である・労働に著しい制約がある、などと判断することは決してありません。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準を熟読すれば、何をもって労務不能である・労働に著しい制約があると判断するのか、一目瞭然です。
年収の額で判断する、などとはどこにも書かれていませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 16:11

障害基礎年金2級は、労務不能若しくは著しく労働に制限を受ける。

ことが受給の条件です。年収400万円あるということは普通に労働ができているとみなされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 16:11

20歳前障害による障害基礎年金の所得制限は、受給権者本人(障害年金を受給する本人)の所得のみによって判断されます。


詳しいことは http://oshiete1.nifty.com/qa5131629.html の回答 No.4 で kurikuri_maroon 氏が実にわかりやすく書いて下さっています。http://oshiete1.nifty.com/qa4835481.html も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/13 16:11

2番様が最初に言及なされているように、障害者手帳の等級と、公的年金の障害等級は別物です。


処で気になったのですが、夫君の年収が400万と書かれていますが、自営業なのでしょうか?厚生年金には加入していないのですか?

ご質問文を読むと、国民年金法第30条の4に定めのある『20歳前障害』で考える必要があります。

○20歳前障害
 初診日が20歳前であり、その疾病(心臓の疾患)が原因で国年法に定める障害等級1級又は2級に該当した者に対して給付いたします。
 しかし、20歳前障害の場合、障害等級に該当したとしても、所得の額によっては給付制限(全額停止又は半額停止)となります。ご夫婦での収入が600万円とのことですから、多分、所得の額は給付制限となる値では?
  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
  ↑ ページの下の方に書いてあります

お尋ねの事に対しては、社会保険労務士の藤原先生がお得意な様です。
藤原先生のHP http://www.shougainenkin.com/pr.html
似た事例のURL http://www.shougainenkin.com/shin2.html
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この回答へのお礼

自営業ではなく、厚生年金です。給付制限についてもいまいち分からなくて、夫婦合算での所得なのか夫のみの所得で計算するのかどうなんでしょうか。。
そのサイトも閲覧したことがありますが、人工弁の場合は年金等級3級になり受給が困難な場合が多いと書いてありました。やっぱり難しいでしょうかね。。
夫婦で期待してしまっていたので残念です。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 13:47

障害者手帳と障害年金とは別の制度ですから、


障害者手帳1級だから、障害年金が受け取れるということには
なりません。
障害年金には、障害年金独自の要件があります。

人工弁であることは、障害年金の需給要件の一つですが、
質問者様の場合、普通に働いて収入を得ているようなので、
そのことが受給要件に該当しないことになり、
受給できない可能性が高いです。

窓口は……
夫様の年金が
厚生年金の場合、社会保険事務所
国民年金の場合、役所の国民年金課(係)
です。
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この回答へのお礼

そうですよね。普通に働いていて、日常生活に支障はないんです。。
もし受給できるようならとっくに主治医の先生が教えてくれていても良さそうだと思いますし。
なるほど、年金の種類によって窓口が違うのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 13:42

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

・20歳前初診で、20歳以降に障害の状態になっている。
・人工弁を装着した日が障害認定日になる。

このことから、障害基礎年金は受給できると思われます。

詳しくは、医師に相談するか、役所の障害福祉課に相談してください。

ちなみに、国民年金あるいは厚生年金をちゃんと支払っていますよね?

この回答への補足

現在職場の厚生年金を支払っています。
社会保険庁ではなく障害福祉課に聞くべきなのでしょうか?

補足日時:2010/04/30 11:46
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