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50ccまでの駐輪場

お世話になります。
自転車と原付一種のみ利用可能な駐輪場がありますが、51~ccが利用できない相当な理由というものはあるのでしょうか。
車体の大きさを懸念しているのであれば、マグナ50のように大きな一種があればアドレスV125のように小さい二種もあります。そのほか、一種の利用を推進するため?とか考えたりしましたが、そんなことしても意味ないですよね。
わかる方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

駐輪場というのは、何のために作られるのかというと「放置自転車対策」です。



放置自転車として市区町村が取り扱えるのは自転車と原付(50cc以下)です。
自動二輪(原付二種以上)が違法駐車されていても市区町村では撤去できません。
これらの違法駐車に関しては警察官および駐車監視員に限られた仕事になります。
※もちろん原付一種も警察官や駐車監視員の仕事の対象にはなりますけど

駅前放置自転車の対策として市区町村が駐輪場をつくるため、自転車と原付(50cc以下)のみのところが多いわけです。
作るからには市区町村での放置自転車撤去の仕事を大幅に減らさなければ税金を二重に使うことになります。
放置自転車対策として最大の効果を得るためには自転車と原付一種を最大限駐輪場に誘導する必要がある…ということかと思います。
対象外の排気量を受け入れて対象のものが駐輪場に止められなくなれば市区町村としては本末転倒な対策になるわけですから。

おそらく予算も「放置自転車対策」として計上しているのでしょう。
個人的には二輪を止める場所がなくて困るので、もう少し柔軟な総合的見地で予算組みして欲しいですけどね。
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この回答へのお礼

解りやすい回答どうもありがとうございました。
ということは、50cc以上のバイクの駐輪場利用が考慮されるためにはそれなりの数の50cc以上のバイクの違法駐車が必要となりますね。(おかしな表現ですが^^;)

お礼日時:2010/05/03 01:42

質問とは関係ないのですが…


原付は50cc「以下」で正しいです。

道交法での記述は次の通りです。
「原動機付自転車  内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い(以下略)」

内閣府令での記述は次の通りです。
「道路交通法第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし(以下略)」

道交法で「以下」と定義されており、内閣府令でその大きさが定義されています。

未満と勘違いしている人が多いのは、雑誌や書籍で未満と記述されていることがあるからです。
私も最近まで誤解していました。

最近の質問と回答で話題になったのですが、どの回答か忘れてしまったので、記述させていただきました。
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この回答へのお礼

質問に直接関係ないとはいえ、有益な情報をありがとうございました。

お礼日時:2010/05/18 12:34

そこは『駐輪場』だからでしょう。

『駐車場』ではない。
 確かに、車両法では「原付二種」とされるようですが、
『道交法(道路交通法)』では、“自動二輪=自動車”として扱われます。

原付=原動機が付いた“自転車”(50cc未満)
それ以上は、自動車。

 法律を守って、駐輪場ではなく、駐車場に止めましょう。

ということではないでしょうか。

 
※非常に、扱いが面倒な車種です。
 だから、ナンバープレートの色が、わざと変えてあるのでしょうか?
「そのオートバイ、要注意!」というか。

125cc以上になれば、再び、白いナンバプレートですし。

 
あと、正しくは、50cc未満が原付です。
 49ccですが、なぜか、50ccと表示して販売されます。
アドレスv125も、同じ。124ccのはずです。
 本当に125ccあったら、普通自動二輪で、小型限定車ではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
なるほど、駐輪駐車は道交法で考えるのですね。
たしかにピンク・黄ナンバーはややこしいですね。

お礼日時:2010/05/18 12:31

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