プロが教えるわが家の防犯対策術!

欠勤ありの給与計算について

いつもお世話になっています。私は4月の半ばから緊急入院したのですが、その結果の給与計算をどうしたものか悩んでいます。小さな会社なので、ある程度こちらから方針を提示しないと後からもめそうなので・・・。社則では欠勤時の減給の記載がなく、1ヶ月欠勤が続くと休職になり、そのときは無給とのことです。また、社員は月給制との記述があります。以上から私の会社は日給・月給制ではなく月給制なのかと判断しています。ところが会社からは日数分でといわれています。ただ、うちの会社は残業の規定があっても残業代をださないし、日給制度で厚生年金に加入している同僚(要は社員扱い)もいるので、あまり就業規則はあてにできません。また、ノーワークノーペイでいいとおもうし、基本的に満額でないのは納得しています。ただ、私の会社は公休を自分で好きなときにとれる制度をとっていて、偶然土曜日に公休をとっていてその日に発症しました。ただ、それを欠勤にするのはかまわないといわれています。そうすると、給与計算方法によってどちらが得か話がちがってきます。

Aプラン 月給÷所定勤務日×(所定勤務日-欠勤)であれば公休にしない方が得だし、Bプラン 月給÷30×(出勤日+公休)なら公休にした方が得です。また、後者であれば欠勤期間の間の日曜日(決められた公休日)も給与計算にいれていいのかなあ、と。(疾病手当の記入例がBプランで欠勤期間中の公休分もでていたので)

今後も入院があるのであまりもめたくはないので、法的に正しいもしくは主張してみてもいいとかあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

月給制なら通常は、



支給額=(月給÷所定の勤務日数)×(勤務した日数+有給休暇の日数)

じゃないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/15 21:12

質問の意味がわかりませんが?



給料の計算方法はあなたのお勤め先とあなたとの間の雇用契約で決まるものであり、ここで質問したって誰にもわかりませんよ。お勤め先に確認してください。

また、有給休暇について全く記載がありませんが、当たり前ですが欠勤ではなく有給休暇を充てたほうが給料の減額は少なくなります。病気やけがで休む場合には、まずは有給休暇から消化していくのが普通だと思いますが?

この回答への補足

以前の質問の検索結果で、日給・月給制なら基本Aになるということになるというものをみたのでこのような記述にしています。ただ、30日で割った方が有利なのでそうしています、という会社の回答もありました。そのため、就業規則に記載がない場合、Bのようなタイプを会社に要求しても社会常識的もしくは法律的に問題はないかということです。私の会社の臨時の担当者は恐らくきちんとした知識がない(なぜなら労務などの部署もないので)のでこちらからこういうやり方はどうですか?と話をしていきたいしその必要があるのです。更に有給についていうなら私の会社は休みが根本的に日曜しかないので、年間計画で一年分の公休と有給を消化して、日曜+月2回休みくらいの会社です。そのため、今回のように病気でまとめて休みのときは疾病手当でカバーしようと考えています。(現実的に公休、有給を全部使ってしまうと身体がもたず、単発的に欠勤が発生するからです)

補足日時:2010/05/04 12:58
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/05/04 12:49

緊急入院のような時のために有給休暇があるのです。


この他に欠勤休暇があります。これは勤務年数によって日数が異なります。この日数を使用終了すれば自然退職になります。
公休を先取りする事は賛成しません。後にその事で必ず揉める事になるからです。
さまざまなやり方はありますが,やりくりをしていると,後で必ず揉める原因になります。会社の規定・規約に基づいて行うことを勧めます。      元労務担当者。

この回答への補足

公休の先取り、というか月の始めにその月の自分でとれる休みをとっていた日に発症した、というわけです。また、欠勤休暇については無断欠勤と、欠勤に違いがあるだけで、有給は本来三日前に取得が原則なので、一番まっとうに対処するなら全部欠勤か、もしくは三日間欠勤、その残りを有給と公休(一年間で付与されているもの)にあてるということになるかと思いますが、私の会社は日曜しか休みでないので、まったく今後公休がないのも無理なので、今回は欠勤と疾病手当を使おうと考えています。

補足日時:2010/05/04 12:49
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちわ、回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/05/04 12:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!