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賃貸物件における既得権益について教えてください。
第1種中高層住宅地域に貸事務所があり、お客様にお貸ししています。
契約更新時にお客様が、無断で「危険物倉庫」をつくり、「第1種販売取扱所」の許可申請を消防署から取っていることがわかりました。
賃貸契約書には、「危険物保管の禁止」がうたわれています。
住宅地域であることから消防署には、「第1種販売取扱所」の許可取り消しをお願いいたしました。
しかし、オーナーへの許諾は、許可申請の用件に無いこと、建物、設備は、要件を満たしていること
から許可せざる得ないとの事。
また、第1種中高層住宅地域も既得権から「事務所の付帯設備」として許容量に収まるとの建築指導事務所見解。
既得権は、オーナーにあり、賃貸物件に付帯されてお客様が行使するものでは、無いように思うのですが。

A 回答 (2件)

最後の1行は書き間違いです。


以下訂正です。


防火上の理由から灯油ストーブの使用禁止・灯油の保管等の禁止が賃貸契約に記載されていました。
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>既得権は、オーナーにあり、賃貸物件に付帯されてお客様が行使するものでは、無いように思うのですが。



質問の答えになっていなくてごめんなさい。

事務所を借りているお客様と行政(消防署等)との関係、及び質問者さん(事務所オーナー)と事務所を借りているお客様との関係は切り離して議論すべきではないでしょうか。

法律的にオーナさんの事務所に(少量の)危険物を保管できることが許されるにしても、オーナーさんがそれを許すかどうかは別問題です。
賃貸契約書の「危険物保管の禁止」がうたわれているなら、それを根拠に危険物の撤去を求めましょう。

(ペットを買うことは法律で禁止されていませんが、ペット飼育禁止の賃貸マンションがあるのと同じでしょう。  また私が以前に住んでいたアパートは、防火上の理由から灯油ストーブの使用禁止・灯油の保管等が賃貸契約に記載されていました。)
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