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公然わいせつで逮捕、勾留中です。勾留期間22日でずっと否認した場合はその後どうなりますか

A 回答 (5件)

懲役ですね。

しっかり罪を悔い改めましょう。
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証拠十分だと判断されれば起訴。

判決も重くなる可能性大。

証拠不十分なら不起訴でそのまま釈放。
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公然わいせつということは、目撃者もしくは被害者がいるのではないでしょうか?


場所によってはコンビニや駅などの防犯カメラに写っている場合もあります。

それらの証拠がないとのことなら、起訴は見送りになるでしょう。
ただし、起訴され有罪となった場合が問題です。否認を続けたことで反省の念はないと判断されるでしょうし、裁判官・検察の心情は最悪。初犯であってもかなり重い判決が出るでしょう。

実際にやったかどうかはわかりませんが、一か八かの勝負ですね。
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自白以外の証拠で有罪にできると検察官が判断すれば,勾留したまま起訴。



自白がなければ有罪にできないと判断すれば,処分保留で釈放。その後,新たな証拠がでなければ数ヶ月後に不起訴。

のどちらかが一般的です。
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拘留のまま、起訴。


判決後、懲役6ヶ月間、刑務所に送られます。
という可能性大


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