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日本では著作権の権利継続期間は権利取得者の死後50年と聞きましたが、アメリカでは、いつから何年間権利を継続することができるのですか?

また、日本のように継続できないものなんでしょうか?

A 回答 (1件)

アメリカは死後70年、法人所有の場合は死後95年です。



日本は死後50年ですが、映画著作物に限り死後70年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2010/05/13 22:40

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