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本日、人身事故を起こしました。自分(車)で相手(自転車)で診断結果は、全治1ヵ月(週一回の通院)です。しかし、自分は1月にスピード違反(15km)を起こして捕まっています。
この場合の、違反点数及び罰金はどのようになるのでしょうか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

点数や罰金等については↓が参考になると思います。


http://rules.rjq.jp/jinshin.html

行政処分については、それに速度超過の1点を加算した処分になります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

罰金の方は、速度違反とは関係無く決められます。あなたの過失の大きさにもよるので、何とも言えません。呼び出しがあった時に示談が成立しているかどうかも、結果に反映される可能性があるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました

お礼日時:2010/05/14 06:47

そんな事より被害者の心配できないのかな。

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