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会社設立前の経費(人件費)について

6月末に会社を起こす予定なのですが、設立前の6月頭から先行して働く人間の人件費(給与)を支払うことは可能なのでしょうか?
難しい場合は、代わりにどのような名目で給与を渡すことが可能でしょうか?
なお、給与を支払う予定の人間は無職(前職との在籍期間が被ることはありません)です。

お手数ですが、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

再度回答します。


> 給与受取者が前職在籍中であったり、失業手当を受給している場合は対象外でしょうか?

設立前の労働も、基本的には通常働くのと同じです。
ですから、前職在籍中であることの影響は、前職の職場が副職を許すか否かになります。
また、厳密に言えば2ヵ所給与と言うことになりますので、勤める方個人は確定申告要件に該当します。(新しい会社で”前職”扱いで処理すれば、就業時期が重なっていても年末調整で処理できますし、そうしてしまうことが実務上は多いと思います)

失業手当についても同様に、就職することには問題ありません。
ただ、働き始めたわけですから、失業手当の支給は停止します。
失業手当をもらい続けるために、期間中は給与を小額にする場合もあるようですが。
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この回答へのお礼

よく分りました!
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/17 20:58

支払うことは出来ます。



厳密に言えば「創立費」勘定で計上すべきでしょう。
これは人件費に限らず諸経費全てを「創立費」で計上できます。
ただし、人件費は消費税の取扱や源泉所得税等は給与に準じます。
ちなみに、簡便的に給与手当や諸経費の各勘定を設立前に計上してしまっても問題ないと思います。

なお、会社設立後に営業開始前に支払った費用は「開業費」になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ちなみに、給与受取者が前職在籍中であったり、失業手当を受給している場合は対象外でしょうか?
何度も申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。

お礼日時:2010/05/17 11:41

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